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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10833(T2001−10833/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iCSync」の欧文字を横書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年9月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、平成12年1月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年12月3日付手続補正書により、「人間の目の色彩識別能力を利用するコンピュータモニタディスプレイのカラープロファイル作成用コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、その構成中に「iC」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する「集積回路」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「iCSync」と表したものであるところ、「iC」の文字が「集積回路(IC)」につうじる語であるとしても、係る構成において、殊更、「iC」の文字部分を捉えてこれを分離して、理解、認識しなければならないものとは認め難く、むしろ、「アイシーシンク」とのみ一連に称呼され、その構成文字全体として、一体不可分の造語と理解し、特定の商品を認識し得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、直ちに、「集積回路」と理解し、取引に資するものといえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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