sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品取消後の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19290(T2000−19290/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sprender」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年10月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年9月20日付け手続補正書をもって、「コンピュータで用いる工業デザイン用レンダリング・プログラム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4084963号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPLENDOR」の文字を書してなり、平成5年12月1日登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)、電子応用機械器具及びその部品、事故防護用手袋、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、計算尺」を指定商品として平成9年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成13年8月8日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。