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結論

勝訴(請求認容)

商標「PSIMARK」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−19158(T2000−19158/J1))

審判番号
不服2000−19158(T2000−19158/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PSIMARK」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19158(T2000−19158/J1)・不服)は、本件商標「PSIMARK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PSIMARK」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2713020号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PSI」の欧文字を書してなり、昭和61年4月21日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第3303192号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PSI」の欧文字及び「プサイ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成7年2月20日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PSIMARK」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体より生ずる「ピーエスアイマーク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「MARK」の文字が「印」又は「記号」の意味を有する語であるとしても、全体として特定の意味合いを有するものともいい得ないものである。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一連一体の造語として認識されるとみるのが相当であるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「ピーエスアイマーク」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、その構成文字に相応して、「ピーエスアイ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標から生ずる「ピーエスアイマーク」の称呼と引用各商標から生ずる「ピーエスアイ」の称呼とは、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において紛れるおそれはなく、また、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念においては比較することができない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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