1 本願商標
本願商標は、「VALUE PACK」及び「バリューパック」の文字を二段に書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年7月28日に登録出願、その指定商品については平成14年11月19日付手続補正書をもって、「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,はし,はし箱,しゃもじ,栓抜き,盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『価値のある買い得な商品』の意を認識させる『バリューパック』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「VALUE PACK」及び「バリューパック」の文字を二段に書してなるところ、例え構成文字中の「VALUE」及び「バリュー」の文字部分が「価値、値打ち、真価」の意を表す語であり、また「PACK」及び「パック」の文字部分に「包み、包装荷物、一束」等の意があるとしても、これらを一連に結合した「VALUE PACK」及び「バリューパック」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。
さらに、「VALUE PACK」及び「バリューパック」の文字が、補正後の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したが、これを発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。