結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4569(T2000−4569/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年6月18日に出願された平成8年商標登録願第66964号の分割出願として、第5類「薬剤」を指定商品として、同10年11月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第747033号商標、登録第1723109号商標及び登録第1723110号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり「PHI」の文字と「TEN」の文字を記号「‐」を介して「PHI‐TEN」と表してなるところ、これよりは「ファイテン」若しくは「フィテン」の称呼が生ずるというのが相当である。
一方、拒絶の理由で引用した各商標(以下「引用各商標」という。)は、別掲(2)ないし(4)に示すとおりの構成からなり、いずれも「ハイテン」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生ずる「ファイテン」の称呼と引用各商標から生ずる「ハイテン」の称呼を比較すると、両称呼は共に4音構成よりなり、第1音において「ファ」と「ハ」の相違を有するものである。
そして、該差異音である「ファ」と「ハ」の音が比較的近似する音であるとしても、称呼を識別するうえで重要な働きをする語頭に位置するものであり、両称呼が共に4音という短い音構成にあっては、この語頭音の差異が両称呼の語感印象に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。
次に、本願商標から生ずる「フィテン」の称呼と引用各商標から生ずる「ハイテン」の称呼を比較すると、両者は、構成音数及び語頭音の相違からして明確に区別できるものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標は、称呼において相紛れるおそれはないというのが相当である。
そして、本願商標と引用各商標とは、他に類似するところがない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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