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Trademark Appeal Case

「Nice」の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15633号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成8年8月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4103520号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年7月14日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として平成10年1月16日に設定登録されたものであり、同じく 登録第4213307号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として平成10年11月20日に設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、四つ葉のクローバーと認められる図形を大きく描き、当該図形の茎の部分上部に、やや図案化された「Nice」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、「Nice」の文字は、「よい」等の意味を有する英語として、我が国において広く一般に知られている事実が認められる。

そうとすれば、「Nice」の文字に接した、取引者、需要者は、指定役務との関係において、提供される役務の質がよいことを認識するにすぎないものと認められる。

してみれば、「Nice」の文字は、自他商品識別標識としての機能を有していないか、自他商品識別標識としての機能を有しているとしても、極めて弱いものであるというのが相当である。

そうとすると、本願商標中自他商品識別標識としての機能を有するのは四つ葉のクローバーの図形にあり、本願商標からは、「四つ葉のクローバー」の称呼のみが生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ナイス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが商標が称呼上類似するものとして、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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