結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2880号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カリフォルニア クレスト」の片仮名文字と「CALIFORNIA CREST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月13日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年2月23日付け提出の手続補正書をもって、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1489027号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「クレスト」の片仮名文字と「CREST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品とするものである。同じく、登録第2392758号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「KREST」の欧文字を横書きしてなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、果実飲料、氷」を指定商品とするものである。
本願商標は、引用A商標とは、上記1のとおり、その指定商品について補正があった結果、指定商品における抵触がなくなったものである。
また、引用B商標については、存続期間の満了により、その抹消登録が平成14年11月15日になされているものである。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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