結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19118(T2001−19118/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワンカルビ」の文字と「1カルビ」の文字を2段に横書きしてなり、第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成12年5月15日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年8月27日付け手続補正書をもって、第42類「焼き肉料理を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、韓国料理における焼き肉の一つである『ワンカルビ』の文字と、『1カルビ』の文字とを上下二段に書してなるところ、これからは『ワンカルビ、一皿のカルビ』というほどの意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定役務中『飲食物の提供』について使用しても単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおり、下段に、数字の「1」と「カルビ」の文字を一連に「1カルビ」と書してなり、上段に、その読みを表したものと認められる「ワンカルビ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「カルビ」の文字部分が、焼き肉用のバラ肉部分を表す語として使用される場合があるとしても、補正後の指定役務との関係においては、役務の質を直接的かつ具体的に表しているものとまでは言い得ない。
また、当審において調査するも、「ワンカルビ」及び「1カルビ」の文字が、指定役務を取り扱う業界において、取引上役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、全体一連の造語とみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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