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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7600(T2001−7600/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サニースマイル」の文字と「SUNNY SMILE」の文字とを二段に横書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛 」を指定商品として、平成12年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2152830号商標は、「SUNSMILE」の文字よりなり、昭和61年9月25日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものであるが、指定商品中の「せつけん類(薬剤に属するものを除く)、化粧品(薬剤に属するものを除く)及び香料類」については、取消審判により取り消す旨の審決が確定し、その登録が平成10年9月24日になされ、残余の指定商品については、同11年6月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4236205号商標は、「SUNSMILE」の文字よりなり、平成7年6月13日に登録出願、第3類「化粧品,家庭用洗剤,皿洗機用洗剤,衣類用洗剤,食器用洗剤,野菜・果物用洗剤」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「サニースマイル」の文字と「SUNNY SMILE」の文字よりなるのに対し、引用商標は、いずれも「SUNSMILE」の文字よりなるものであり、外観においては、互いに区別しうるものである。

また、本願商標は、「陽気な」等の意を表す英語「SUNNY」と「微笑」等の意を表す英語「SMILE」を結合させたものであるが、一種の造語を表したものと認められる。これに対し、引用商標は、「太陽」の意を表す英語「SUN」と「微笑」等の意を表す英語「SMILE」を結合したものと看取されるが、本願商標と同様に一種の造語を表したものと認められる。したがって、観念においては、比較することができない。

つぎに称呼についてみると、本願商標は、「サニースマイル」の文字と「SUNNY SMILE」の文字に相応して「サニースマイル」の称呼が生じること明らかである。他方、引用商標は、「SUNSMILE」の文字より「サンスマイル」の称呼が生じるものである。

そこで、本願商標より生じる「サニースマイル」の称呼と、引用商標から生じる「サンスマイル」の称呼とを比較するに、両者は、中間部において「ニー」と「ン」の音の差異を有し、他の音をすべて同じくするものである。

しかして、該差異音である「ニ」と「ン」は、いずれも鼻音ではあるが、「ニ」は母音「イ(i)」を伴う50音図中ナ行に属する子音であり、「ン」は母音を伴わない音であって、その発音方法を異にし、さらに長音の有無の差とも相まって、それぞれを全体的に称呼するときには、語調・語感を異にし、互いに聴別しうるものといえる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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