結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12392(T2002−12392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年1月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、同14年7月4日に受け付けた手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』は、第9類に属する商品とは認められないから、第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、手続補正書によって補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって記載され、登録出願されているものであるから、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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