結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第7475号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SNAP」の文字を横書きしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成5年3月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年11月27日付の手続補正書により「化学試薬品とセットとして販売される獣医用及び飲食物の品質管理用診断・テスト装置,その他の医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充填用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,耳かき」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2601648号商標(以下「引用商標1」という。)は、「スナップ」の文字を横書きしてなり、平成3年10月2日に登録出願、第1類「化学品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、商標権の登録末梢の登録が同14年4月24日にされているものである。同じく、登録第2354983号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SNAB」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月15日に登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであるが、その後、存続期間の満了により、商標権の登録抹消の登録が同14年8月14日にされているものである。同じく、登録第1907885号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SNAP」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月18日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2273741号商標(以下「引用商標4」という。)は、「スナップ」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月1日に登録出願、第19類「台所用品、日用品(ただし、ろうそく、ろうそくたてを除く)」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1660616号商標(以下「引用商標5」という。)は、「スナップサック」及び「SNAPPSACK」の文字を二段に横書きしてなり、昭和56年10月16日に登録出願、第21類「袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録されたものであるが、その後、存続期間の満了により、商標権の登録抹消の登録が平成7年4月6日にされているものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり減縮補正され、引用商標3及び4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3及び4の指定商品とは抵触しないものとなったものと認められる。
また、引用商標1、2及び5は、上記2のとおり商標権の登録抹消の登録がされているものである。
そうすると、引用商標1ないし5を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消したものといわなければならない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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