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Trademark Appeal Case

商標図形の外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7472号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「失禁用おしめ」を指定商品とし、平成4年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、登録異議の申立があった結果、本願の拒絶の理由に引用した登録第1963368号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年2月4日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「アテント」の片仮名文字と図形の結合よりなるものであるところ、本願商標と引用商標の図形部分についてみるに、本願商標は、2人の婦人及び幼児を太い線で写実的といえる方法で描いた如くみられる図形よりなるのに対し、引用商標の図形部分は、2人の婦人及び幼児を細い線でやや抽象的なデザインで簡潔に描いてなるものであり、両図形は描かれた人物構成を同じくするものの、異なる印象をもって看取される図形よりなるものといえ、かつ、引用商標が該図形の下部に「アテント」の文字を配してなること及び他に構成上相違する点も多くみられることから、本願商標と引用商標とは、その外観において十分区別し得るものであり、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標の図形部分が外観上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定の判断は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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