結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5408(T2002−5408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タカラ」の片仮名文字と「宝」の漢字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月18日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年7月15日付け手続補正書をもって、第30類「イノシン酸とグルタミン酸ソーダをアルコールと水で融解して成るだし用うま味調味料,その他の化学調味料」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第120188号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、大正9年6月18日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同9年9月13日に設定登録、その後、昭和15年6月13日、同34年12月12日、同55年7月31日、平成2年8月29日及び同12年5月30日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同13年8月22日に第30類「醤油,溜,醤油エキス,溜エキス,たれ,つゆ」を指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第120189号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、大正9年6月18日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同9年9月13日に設定登録、その後、昭和15年6月13日、同34年12月12日、同55年11月28日、平成2年8月29日及び同12年5月30日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、同13年8月22日に第30類「醤油,溜,醤油エキス,溜エキス,たれ,つゆ」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第366212号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和20年11月7日に登録出願、第41類「酢『ソース』醤油」を指定商品として、同21年10月3日に設定登録、その後、同42年7月28日、同51年11月8日、同61年11月13日及び平成8年8月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第384418号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和23年1月16日に登録出願、原簿記載の商品を指定商品として、同25年5月26日に設定登録、その後、同45年8月22日、同55年6月27日、平成2年4月27日及び同12年5月30日に商標権存続期間の更新登録、また、指定商品については、平成13年9月5日に第30類「ウスターソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,その他のソース,食酢,酢の素」への指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2721367号商標(以下「引用E商標」という。)は、「タカラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年6月13日に登録出願、第31類「しょうゆ」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2722885号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和54年4月9日に登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2724213号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和50年6月13日に登録出願、第31類「焼鳥のたれ」を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4285395号商標(以下「引用H商標」という。)は、「タカラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年6月13日に登録出願、第31類「つゆの素,だしの素,みりん風調味料,オイスターソース」を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4292695号商標(以下「引用I商標」という。)は、「タカラ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年6月13日に登録出願、第31類「焼き肉のたれ,焼き鳥のたれ,蒲焼きのたれ,しゃぶしゃぶのたれ,その他の調味用たれ,そばつゆ,うどんつゆ,だしつゆ,煮魚用つゆ,その他の調味用つゆ」を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4501534号商標(以下「引用J商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月22日に登録出願、第30類「だし入りしょうゆ,その他のしょうゆ,食酢,酢の素,すし酢,中華風ドレッシング,だしわりドレッシング,その他のドレッシング,ウスターソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,中華調味用ソース,焼きそば用ソース,お好み焼きソース,その他の調味用ソース,焼肉のたれ,焼鳥のたれ,蒲焼のたれ,しゃぶしゃぶのたれ,その他の調味用たれ,そばつゆ,うどんつゆ,だしつゆ,煮魚用つゆ,その他の調味用つゆ,つゆの素,だしの素,漬物用調味液,おでん用調味料,プロテイン・植物性油脂・しょ糖脂肪酸・デキストリンよりなる炊飯用調味液,五目おこわ調味液,辛子明太子漬込み調味液,イクラ漬込み調味液,カレー風味調味液,サザエ調味液,塩にうまみと酸味を配合した各種調味液のベース用調味液」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用各商標とは、それぞれ上記の構成よりなるものであるところ、両商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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