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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10364(T2000−10364/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10364(T2000−10364/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10364(T2000−10364/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アガオリゴ」の片仮名文字と「Agaoligo」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年10月17日付け手続補正書をもって、第30類「オリゴ糖入りコーヒー及びココア,オリゴ糖入りみそ,オリゴ糖入りウースターソース,オリゴ糖入りケチャップソース,オリゴ糖入りしょうゆ,オリゴ糖入り食酢,オリゴ糖入りそばつゆ,オリゴ糖入りドレッシング,オリゴ糖入りホワイトソース,オリゴ糖入りマヨネーズソース,オリゴ糖入り焼肉のたれ,オリゴ糖を使用した角砂糖,オリゴ糖入り氷砂糖,オリゴ糖入り砂糖,オリゴ糖入り麦芽糖,オリゴ糖入りはちみつ,オリゴ糖入りぶどう糖,オリゴ糖を使用した粉末あめ,オリゴ糖を使用した水あめ,オリゴ糖入りごま塩,オリゴ糖入りすりごま,オリゴ糖入りセロリーソルト,オリゴ糖入り化学調味料,オリゴ糖入り香辛料,オリゴ糖を使用した食用粉類,オリゴ糖入り食用グルテン,オリゴ糖入り穀物の加工品,オリゴ糖入りぎょうざ,オリゴ糖を使用したサンドイッチ,オリゴ糖を使用したしゅうまい,オリゴ糖を使用したすし,オリゴ糖入りたこ焼き,オリゴ糖入り肉まんじゅう,オリゴ糖入りハンバーガー,オリゴ糖入りピザ,オリゴ糖を使用したホットドッグ,オリゴ糖入りミートパイ,オリゴ糖入りラビオリ,オリゴ糖を使用した菓子及びパン,オリゴ糖入り即席菓子のもと,オリゴ糖入りアイスクリームのもと,オリゴ糖入りシャーベットのもと,オリゴ糖入りアーモンドペースト,オリゴ糖入りイーストパウダー,オリゴ糖入りベーキングパウダー,オリゴ糖入り酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に、『オリゴ』『oligo』の文字を有しているから、これをその指定商品中『オリゴ糖を使用してなる商品』以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第858613号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第1972938号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第2071193号商標(以下「引用C商標」という。)、登録第2161145号商標(以下「引用D商標」という。)、登録第2282666号商標(以下「引用E商標」という。)及び登録第2651738号商標(以下「引用F商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用A商標は、「アガ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年6月5日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同45年5月30日に設定登録、その後、同55年9月26日、平成2年9月20日及び同12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年7月25日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録、その後、平成9年8月26日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、引用C商標は、「AGA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年8月14日に登録出願、第1類「亜酸化窒素、二酸化炭素、酸素、窒素、アルゴン、アセチレン、水素、その他の化学品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録、その後、平成10年7月14日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、引用D商標は、「AGER」の欧文字と「アガー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年5月28日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録されたものである。

同じく、引用E商標は、「AGER」の欧文字と「アガー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年11月8日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものである。同じく、引用F商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年5月11日に登録出願、第1類「工業用ガス(燃料を除く)その他の化学品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、引用D商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、平成12年5月17日に商標権の抹消登録がなされている。同じく、引用E商標は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間が満了した結果、平成13年8月8日に商標権の抹消登録がなされている。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、上記のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

そして、本願商標と引用A商標、引用B商標、引用C商標及び引用F商標とは、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、本願商標と該引用各商標の指定商品については、本願について、同じく上記のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

さらに、上記のとおり、引用D商標及び引用E商標は、商標権が抹消登録された。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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