結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第18166号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2690172号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和62年2月9日登録出願、第10類「医療機械器具、これらの部品及び付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成6年7月29日に登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
請求人の調査したところによると、本件商標はその指定商品中「医療機械器具」については、継続して過去3年以上日本国内において使用されている事実を発見できなかった。
また、本件商標の登録原簿によれば、専用使用権及び通常使用権が設定登録されている事実もない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録の取消を免れ得ないものである。
(2)平成11年1月18日付答弁に対する弁駁
被請求人が提出したカタログには、本件商標の指定商品である「医療機械器具」は記載されておらず、またその全内容を見ても「医療機械器具」を想起させるものは何もなく、「医療機械器具」としての用途を示唆する文言さえない。カタログにある商品は、一般消費者にとっても、取引者にとっても、「写真機械器具」と認識されるものであり、「医療機械器具」を想起することはできない。
また、売上伝票は、そのカタログにある商品の取引に使用されたものであることは看取されるが、これも「医療機械器具」について使用されたものとはいえない。
被請求人は、本件審判の請求は却下する(本件審判の請求はその理由のないものである)、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び請求人の弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証及び参考資料1ないし3を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品の一種である医療機械器具の付属部であるカメラやその付属部品について、平成8年12月20日及び同9年8月26日に使用されている。たとえば公和商事株式会社に対し、本件商標を表示した売上伝票を使用してカメラやその付属部品を販売している(乙第1号証及び同第2号証)。
尚、これ等売上伝票に記載されている商品名については、そのカタログ(乙第3号証及び第4号証)を参照されたい。
(2)写真機は、医療器械器具例えばレントゲン撮影機を用いて歯科医師がレントゲン写真を撮る場合等には、その付属部品として使用する場合が多々あるが、商品としてみた場合には、第10類に属するか否かという点については、若干明瞭さに欠けるおそれがあるので、本件商標を実際に使用している事実をより明瞭にするために、医療器械器具の分類に入る商品(医療用ベッド)について使用している証拠を参考資料1〜3として提出する。
参考資料1及び2は、医療用ベッドの一種である介護ベッド(一式)の売上伝票である。この介護ベッドは「楽匠」なる商品名でパラマウントベッド(株)より仕入れ、被請求人が公和商事(株)に販売したときの伝票であり、参考資料3は、介護ベッドのカタログである。
被請求人(商標権者)が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし同第4号証及び参考資料1ないし3によれば、これらは、商品「写真機」及び「介護ベッド一式(楽匠)」についての、売上伝票及び商品カタログであることが認められる。
また、本件商標の登録原簿によれば、本件商標の名義人は、平成11年2月25日付けで、「日本アペックス株式会社」から「株式会社アペックスハイベルコア」に表示変更されていることが認められる。
以上の事実よりすれば、被請求人(商標権者)により、少なくとも審判請求日前3年以内に本件商標を使用していると主張し、その証拠方法として提出された、1996年12月20日付(乙第1号証)、1997年8月26日付(同第2号証)、1996年12月18日付(参考資料1)及び1997年8月23日付(同2)の伝票は、「日本アペックス株式会社」の下で作成されるべきものであって、「株式会社アペックスハイベルコア」の下で作成されたこれらの伝票についての信憑性は疑わざるを得ない。
さらに、「日本アペックス株式会社」から「株式会社アペックスハイベルコア」に名義変更された日付及びそれを証明する書類の提出を求めた審判長の審尋に対し、被請求人は、「株式会社アペックスハイベルコアは昭和53年4月28日に設立された会社であり、日本アペックス株式会社とは別の会社であって、日本アペックス株式会社の名義が変更されたものではない。本件商標の登録に際しては、アペックスハイベルコア株式会社が日本アペックス株式会社の名義が変更されたものとして、誤って登録されている。」旨の回答をしている。
そこで、本件商標の出願から登録までの経緯をみるに、昭和62年2月9日付の登録出願、平成1年8月8日付の意見書の提出、同2年6月1日付、4年11月30日付の手続補正書の提出及び同6年4月20日提出の商標登録料納付書は、いずれの手続も「日本アペックス株式会社」の名義によりなされており、本件商標の登録に際しては、アペックスハイベルコア株式会社が日本アペックス株式会社の名義が変更されたものとして、誤って登録されているとする被請求人の主張を認めることはできない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその請求に係る商品について使用していたものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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