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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31434(T2000−31434/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第952416号商標の指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気通信機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第952416号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係るについての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次ぎのとおり述べている。

登録商標の使用の事実

本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」に属する「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」の商品本体とその包装並びに該商品の広告用カタログに付されており、請求人の通常使用権者日本ワイドミュラー株式会社が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内に於いて、本件商標を付した該商品を譲渡若しくは引き渡し広告用カタログを頒布いたしている。

したがって、本件商標は本件審判の請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」について、商標法第50条第2項に規定された登録取消の要件に該当するところがない。

また、本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具」に属する「電気通信機械器具用の接続器(ハブ、コネクター、アダプター)」の商品本体とその包装並びに該商品の広告用カタログにも付され、前記通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内に於いて、本件商標を付した該商品を譲渡若しくは引き渡し広告用カタログを頒布いたした事実がある。

したがって、本件商標は本件審判の請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」についても、商標法第50条第2項に規定する登録取消の要件に該当するところがない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係るのいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、使用している旨を主張するのみで、相当の期間が経過したにもかかわらず使用事実について証拠方法の提出がない。

また、審判長の「被請求人は、答弁書において、詳細な証拠方法については調整中であり、追って補充する旨述べているが、相当の期間が経過するも、何等の応答もない。ついては、この間の事情を詳細に説明されたい。」との審尋に対しても、応答するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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