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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15737号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「名礁磯」の文字を横書きしてなり、第28類「釣り具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス」を指定商品として、平成5年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

登録異議の申立てがあった結果、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2572872号商標(以下「引用商標」という。)は、「名将」の文字を横書きしてなり、平成3年5月8日に登録出願、第24類「釣り具」を指定商品として平成5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「名礁磯」の文字を書してなるところ、「名礁」は「釣りに適したすぐれた岩場」を意味する語であることは請求人の提出に係る雑誌の写し(甲第1号証ないし甲第5号証)からも認められ、また、「磯」は、「海、湖などの水際で、石の多い所」を意味する語である。

そして、原審における登録異議申立書に添付された甲第3号証及び甲第5号証によれば、「釣り具」を取り扱う業界においては、「釣り竿」、「道糸」、「バック」、「ブーツ」について、それが「磯釣り用」のものであることを表示するために「ブラッカート究極磯」、「IGハイスピード・エアノス磯」、「プロタフ磯」、「磯バック」、「磯ブーツ」のごとく「磯」の文字を普通に採択、使用している実状が認められる。

また、上記登録異議申立書に添付の甲第3号証(「週間釣りサンデー磯釣りスペシャル1996年5月号」)には、「ダイコー株式会社」に係る「フルフィールド名礁磯」という商品名の釣り竿を広告したページがあり、やや図案化した「FULLFIELD」の文字と方形輪郭内に明朝体で書された「磯」の文字を左右に配して、これらの文字に比して大きく毛筆体で書された「名礁」の文字が掲載されており、併せて、同ページ内の商品規格表中には同書同大で「フルフィールド名礁磯」の文字が掲載されている。

そして、この釣り竿の広告の場合、「名礁」の文字部分がこの釣り竿の商標の要部であることは明らかであり、これに配されている「磯」の文字は、磯釣り用の釣り竿であることを表示すべく付記的に用いているものと認められ、また、商品規格表中に同書同大で表された「フルフィールド名礁磯」の文字についても同様に、その「磯」の文字部分は磯釣り用の意味として使用していることが窺える。

そうすると、本願商標をその指定商品中の「釣り具」に使用する場合、需要者、取引者は、これが全体として親しまれた語でないこともあり、容易に「名礁」と「磯」の2語を結合した商標であると認識し、上記実状からして、後半「磯」の部分は、その商品が磯釣り用であることを表示した部分と理解するにすぎないから、前半「名礁」の部分を要部としてとらえ、これより生ずる「メイショウ」の称呼のみをもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「名礁」の文字に照応して「メイショウ」の称呼及び「釣りに適したすぐれた岩場」の観念が生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標からは、「名将」の文字に照応して「メイショウ」の称呼及び「すぐれた武将」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び生ずる観念が異なることを考慮しても、全く同一の称呼「メイショウ」を生ずることからすると、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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