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Trademark Appeal Case

テレワークの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3722号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テレワーク」の片仮名文字を書してなり、平成8年12月20日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を、平成11年6月25日付け手続補正書をもって、第35類「電話又はファックス又は電子メールの受付もしくは取次代行,電話又はファックス又は電子メールの発信代行,電話機又はファックス又はその他の受信機による事務連絡の取次,電話交換,ファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用したマーケティング調査又は分析又は助言,マーケティングの立案と販売促進や営業戦略もしくは情報戦略の提案及び助言,ファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用した顧客情報の提供,ファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用した情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断及び指導,複写機・ワードプロセッサ・タイプライターその他の事務用機械器具の貸与,ファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用したマーケティング調査又は分析又は助言に関する人材の派遣,ファクシミリもしくは電話もしくはパソコン通信もしくはインターネットを利用したマーケティング調査結果のデータ入力に関する人材派遣,コンピュータオペレータの派遣,広告,電話帳による広告,電話帳による広告の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電話応答の代行,電話応答による商品・役務の通信販売事務の代行,秘書の代行,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,事業情報の提供,統計的情報の提供,商業に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『高度情報基盤を利用して企業などに通勤せずに勤務する労働形態』であり、いわゆる在宅勤務を意味する『テレワーク』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定役務に使用しても、これが在宅勤務という方法で行われている役務であることを表示したものと認識され、単に役務の提供の方法を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「在宅勤務」による提供の方法をとる以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、該構成文字は、「高度情報基盤を利用して企業などに通勤せずに勤務する労働形態」を意味する語として、近年広く用いられているものと認められる。

そして、該構成文字が本願指定役務に係る業界において、取引上普通に使用されている実情としては、例えば、次のような新聞記事、文献及びインターネットによるホームページの情報により、是認できるところである。

(1)「発進・マルチメディア/第2部・最新事例(2)

テレワーク

−郵政、山形県の3市に設置」の見出しのもと、「テレコミニュケーション手段の急速な発達と普及によって大きく注目されているのが『

テレワーク

』。・・・この中で最近大きく注目されているのが・・・

テレワーク

で実施しているモンゴル語の翻訳業務。これはモンゴルの首都ウランバートルにいる七人の現地スタッフがテレワーカーとして業務に就き、電話回線を利用したパソコン(PC)のネットワークで原稿の交換を行っている。・・・すでに外務省からモンゴルの法律書の翻訳が入っており、さらに今後本格化させていく方針。・・・また、・・・『いわき

テレワーク

センター』が今年五月に発足。東京にあるシンクタンク『プロトコル』とを結んで

テレワーク

を九月から本格的に開始する。地域の公的施設の情報化や首都圏の企業などを対象とした情報処理、画像制作業務などを行う計画・・・★

テレワーク

=高度情報通信網を活用し、都市部におけるオフィス機能の一部を地方地域で行うというもの。・・・

テレワーク

を支援する地域的施設が『

テレワーク

センター』。」旨の掲載記事

(平成6年8月30日付け日刊工業新聞 39頁)

(2)「官民で『

テレワーク

』推進会議 通信利用し、分散勤務 一極集中の是正期待」の見出しのもと、「郵政省と労働省は・・・、通信ネットワークを活用して本社に出勤せずに離れた場所で仕事をする『

テレワーク

』を推進するため、・・・

テレワーク

は平均七十分と言われる大都市圏のサラリーマンの通勤地獄を解消し、・・・過疎地の『村おこし』の手段や身体障害者の就労対策としても注目され、・・・・すでに『サテライトオフィス』や『

テレワーク

センター』などの形で導入した企業や自治体もあり、川崎市・新百合ヶ丘にオフィスを開設した富士ゼロックスでは、・・・」旨の掲載記事

(平成8年2月6日付け読売新聞 東京朝刊 6頁)

(3)「[ミニ時典]

テレワーク

」の見出しのもと、「企業と、自宅や自宅近くのサテライト(衛星)オフィスを、通信で結び、企業に出社しなくても仕事ができる勤務形態。日本サテライトオフィス協会の調べによると、今年2月時点で週1回以上、定期的に

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に就いているホワイトカラー(正社員)は約40万人に達している。

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の採用で、会社員は通勤時間を省け、育児と仕事の両立が必要な主婦や、身障者・高齢者の就業機会も増える利点がある。・・・」旨の掲載記事

(平成8年6月14日付け読売新聞東京朝刊 19頁)

(4)「[創世期の現場]マルチメディア社会/53 電脳事業=谷口泰三<編集委員>」の見出しのもと、「・・・同財団は1昨年春からモンゴルと連携した翻訳作業をしている。・・・ネットワークで仕事をする『

テレワーク

』の先駆事例で有名だ。ほかにも地図にさまざまな都市計画情報などを落とし込むマッピングや、役所や企業のデータベース作りなど事業を拡大してきた。・・・もう一つの元祖

テレワーク

は、東京急行電鉄が東京西郊の多摩田園都市で5年前から続ける主婦中心の会員制パソコン通信ネットワーク・・・。約350人の主婦会員がネットで交流するだけでなく、データベース入力、翻訳などの”電脳内職”にいそしむ。事務局・・・が年額2億円を超える仕事を受注、会員に割り振っている。」旨の掲載記事

(平成8年10月6日付け毎日新聞東京朝刊 4頁)

(5)「高度メディア時代 95万人が『

テレワーク

』自立性で高能率」の見出しのもと、「パソコン通信やテレビを利用して、自宅や近所のオフィスで働く。

テレワーク

という言葉は、1980年代半ばから使われ始めたが、今や総

テレワーク

人口は約95万人(95年、日本サテライトオフィス協会調べ)。

テレワーク

の『テレ』は『遠い』という意味。・・・」

(平成9年3月18日付け日刊スポーツ 22頁)

(6)「◆

テレワーク

様々な通信手段、コンピューターネットワークの普及に伴い、仕事も従来のようにオフィスに縛られたものから、在宅勤務、旅行先からの会議への参加、静養先からの仕事の指示、企画書の送信など、多様な形態が可能になりつつある。こうした、オフィスに拘束されない仕事のスタイルを表す言葉として「

テレワーク

」が使われる。SOHOと同じ様な意味。・・・」旨の記述

(「知恵蔵1998」 39頁 1998年1月1日発行 発行所 朝日新聞社)

(7)「学生援護会、女性向け求人誌を男女向け情報誌に衣替え」の見出しのもと、「・・・

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(在宅就労)ニーズの拡大に対応して、「独立・紹介・SOHO・業務委託」のページも新設する。・・・。」

(平成11年2月10日付け日刊工業新聞 25頁)

(8)「[カイシャが変わる]

テレワーク

(1)通勤時間が大幅短縮(連載)」の見出しのもと、「・・・本社から離れたところでの勤務は『

テレワーク

』と呼ばれる。遠いという意味の『テレ』と、働くという単語の『ワーク』を組み合わせた造語だ。・・・個人にはゆとり、企業には生産性アップをもたらす

テレワーク

が、日本でも珍しくなくなりつつあるようだ。・・・」旨の掲載記事

(平成11年3月17日付け読売新聞東京朝刊 10頁)

(9)「

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人口、2005年に445万人へ−協会まとめ」の見出しのもと、「日本

テレワーク

協会・・・、国内の

テレワーク

の実態調査をまとめた。それによると

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の2000年の人口は246万人で、2005年には1・8倍445万人に増えると予測。企業の

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実施率は12・7%で、規模が大きくなるほど増加する傾向だ。・・・」

(平成12年7月12日付け日刊工業新聞 9頁)

(10)「26日に発表された国民生活白書の要旨」の見出しのもと、「・・・

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(遠隔勤務)は時間と場所に制約されず、女性や高齢者、障害者など就業が困難だった人が働くことも可能にする。・・・」

(平成14年3月27日付け読売新聞 東京朝刊 13頁)

(11)障害者雇用促進協会のホームページにおける「在宅勤務Q&A」において、「Q1・・・情報通信機器を活用して仕事をする形態が増えています。・・・

テレワーク

:遠く離れたところ(TELE)で仕事を行うこと(WORK)とも言い、在宅勤務は

テレワーク

の一つの形態としてとらえられています。

テレワーク

には、在宅勤務の他に、自宅の近くにオフィスを設け、通勤時間を短縮する「サテライトオフィス」、「

テレワーク

センタ−」、営業マンが携帯パソコンなどをもって活動する「モバイルオフィス」などがあります。・・・」旨の情報

(http:://www.challenge.jaed.or.jp/cgi−bin/challenge/MainMenu.cgi)

2 以上1のことよりすれば、本願商標を上記照応する指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に役務の内容及びその手段、方法を表すにすぎないものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、テレワークに係る役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

3 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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