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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4908号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4908号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4908号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOUND−VEGA」の文字(標準文字)を書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成9年5月14日に登録出願され、その後、平成9年6月19日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1209649号商標(以下「引用商標1」という。)は「BEGA」の欧文字を書してなり、昭和48年7月24日に登録出願され、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和51年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2262428号商標(以下「引用商標2」という。)は別掲に示すとおり、「VEGA」の欧文字を書してなり、昭和57年10月8日に登録出願され、第10類「液面計、液面自動調節機械器具、充填量測定器、レベル測定制御装置を含む測定機械器具」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2716592号商標(以下「引用商標3」という。)は「VEGA」の欧文字を書してなり、平成4年1月29日(パリ条約による優先権主張 1991年7月29日 ドイツ連邦共和国)に登録出願され、第10類「流体圧式液面計、超音波式液面計、放射線式液面計、静電容量式液面計、その他の測定機械器具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。

なお、原審において引用した登録第929454号商標については、平成11年10月4日に分割移転登録がされ、登録第929454号の1と登録第929454号の2となったが、いずれも平成13年9月17日に存続期間満了により消滅し、商標権の抹消登録が平成14年5月22日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SOUND」と「VEGA」の各文字をハイフンを介し左右に表したものであるから、視覚上分離して看取されるものである。また、その「SOUND」の文字は「音、音響、音波、音を出す」等の意味を有する英語であり、音響機器について、商品の機能、用途を表示する語として普通に採択使用されているばかりでなく、他の機械類についても、音声機能(音声により操作手順、警告などを伝える機能)を備えている商品であることを表示する語として普通に使用されているものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その「SOUND」の文字部分を機能、用途を表示する語と理解、認識して、これ以外の「VEGA」の文字部分を自他商品の識別標識としてとらえ、この文字部分より生ずると認められる「ベガ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

また、「Vega」は、「こと座の一等星、織女星」を意味する語であるから、本願商標の「VEGA」の文字部分より同意味を観念することがあるものといえる。

したがって、本願商標は、その「VEGA」の文字部分に相応して、単なる「ベガ」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用2及び3商標は、「VEGA」の欧文字を書してなり、これより「ベガ」の称呼を生じ「こと座の一等星、織女星」を観念することがあるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用2及び3商標とは、外観が相違するとしても、同一の称呼「ベガ」を生じ、「こと座の一等星、織女星」を観念させ得る点において共通することからすると互いに紛れ易い類似する商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品中「測定機械器具」は、引用2及び3商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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