Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第6825号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年8月30日に登録出願、その指定商品については、平成8年7月22日付けをもって手続補正書が提出され、第16類「筆記図画用紙,包装用紙,ポストカード紙,表紙,段ボール原紙,工芸紙,謄写原紙用紙,ナプキン紙,りん光紙,紙製レース,セロハン類その他の紙類,紙箱,紙袋その他の紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるたその他の遊戯用カード,アルバム,カード,スクラップブック,ノートブック,便せん,封筒,鉛筆,万年筆,画板,クレヨン,インキ,印章,黒板,消しゴム,はり札,書類挾み,下げ札,筆箱その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第371614号の1商標(以下「引用A商標」という。)は、「TURNER」及び「ターナー」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和22年2月1日に登録出願、昭和23年3月29日に設定登録された登録第371614号について、平成9年12月15日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が第2類「絵具、其ノ他ノ顔料、塗料但し、靴クリーム、靴用塗料を除く」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第796454号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和42年1月30日に登録出願、第20類「石油ストーブ、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和43年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2275149号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月6日に登録出願、平成2年10月31日に設定登録され、その後、平成13年4月18日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第2類「謄写版用インキ、絵の具」、第8類「パレットナイフ」、第16類「紙類、文房具類」及び第27類「壁紙」となり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2550374号商標(以下「引用D商標」という。)は、「TURNER」の文字を横書きしてなり、平成3年2月20日に登録出願、第25類「絵の具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「THE」及び「STORE」の文字の間に、間隔を置いて黒塗りの楕円形状の図形を配し、その図形の中に、他の文字に比べ、大き目で、かつ、異なる書体(しかも、多少装飾を施してある。)で「Turner」の文字を白抜き状に表してなるものである。しかも、その構成文字の全体より生ずる「ザターナーストア」の称呼も、一気に称呼し得るほど簡潔とはいえないものである。そして、その構成中の後半部の「STORE」の文字は、「(小売りの)店、商店」を意味する英語として親しまれ、店舗、販売場所を指称する語として使用されている実情にあり、また、冒頭の「THE」の文字は、英語の定冠詞として親しまれたものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、店舗、販売場所を指称する「STORE」の文字を後に伴う「Turner」の文字部分については、店舗名の如く認識して、該文字部分に注目し、一方で、その前にある「THE」の文字については、後続の店舗名を表す欧文字に冠された意味を有しない定冠詞程度に認識するにとどまるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「Turner」の文字部分に看者の注意が惹かれ、該文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能する場合も少なくないから、一連の「ザターナーストア」の称呼のほかに、「Turner」の文字部分に相応して「ターナー」の称呼をも生ずるといわざるを得ない。
一方、引用の各登録商標をみると、引用A商標、引用C商標及び引用D商標は、それぞれ、上述のとおりの構成よりなり、いずれも、その構成文字(引用C商標においては、その構成中の文字部分)は「TURNER」又は「ターナー」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ターナー」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用A商標、引用C商標及び引用D商標は、「ターナー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品は、引用A商標、引用C商標及び引用D商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
次に、引用B商標は、上述のとおりの構成よりなるところ、ありふれた楕円状の輪郭線の中に表された「TANNER」の構成文字に相応して、「タナー」の称呼が生ずるものである。そして、本願商標より生ずる「ターナー」の称呼と引用B商標より生ずる「タナー」の称呼を比較するに、両称呼は、「タ」の音の後の長音の有無を異にするものであるが、長音が前音に吸収されて明瞭に聴取し難い音であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此聴別し難く、相紛れるおそれがあるものである。
してみれば、本願商標と引用B商標は、称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
そうすると、本願商標は、上述のとおり、引用の各登録商標と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似の関係にあることから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本件請求の理由において、引用の各登録商標について譲受交渉中であるから本件の審理を猶予するよう述べているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年6月、原審での意見書提出時からは約4年3月)が経過しているにもかかわらず、出願人(請求人)と引用の各登録商標の商標権者は合致するところがないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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