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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記述的部分と称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8785号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8785号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」
争点(論点)
記述的部分と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8785号・不服)は、本件商標と引用商標「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的部分と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー飲料,ココア飲料,チョコレート飲料」を指定商品として、平成8年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2158256号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年3月18日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成元年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなるところ、全体がやや図案化されているが、容易に「SegaLight」の欧文字からなるものと認識され得るものであり、その構成文字中「S」と「L」の文字は、大文字で表わし他の文字よりもより黒く塗り潰してなり、それに続く「ega」と「ight」の文字は小文字で表されているものである。

そして、その構成中の「Light」(ライト)の文字は、一般的に「軽いさま。手軽いさま」を意味し、食品との関係では、しばしば品質を表す語として使用されており、例えば、コーヒー飲料においても、「砂糖を一切使わず牛乳を加えたライトな味わいを実現した無糖コーヒー」、「甘さひかえめライトな飲み口」などと使用されている実情がある。

そうしてみると、本願商標の構成中後半部の「Light」の文字部分は商品の品質を意味する語と認識され、自他商品の識別力の弱い部分と認められるものである。そして、前半部の「Sega」の文字とそれに続く「Light」の文字全体で特定の意味合いを看取させるものでもなく、また、外観上も、前記したとおり、「S」と「L」の文字を大文字で、それに続く「ega」と「ight」の文字を小文字で表してなることからして、容易に「Sega」の文字に「Light」の文字(語)を連結したものとみられ、この商標全体を不可分一体のものとみなければならない特段の事情もみいだせないことから、この商標に接する取引者・需要者は、その構成文字全体に相応して一連に「セガライト」と称呼するほか、自他商品の識別力の弱い後半部の「Light」(ライト)の部分を略して、単に「セガ」と称呼する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成であるところ、やや図案化されたものではあるが、容易に「SEGA」の欧文字からなる商標と認識され得るものであり、その構成文字に相応して「セガ」と称呼されるものといえる。

してみれば、本願商標は、引用商標と、外観上の差異はあるとしても、「セガ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、原査定を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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