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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「普通名称と略称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9755号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9755号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と略称の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9755号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と略称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ベーコンマヨ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「ベーコンを原料として含むマヨネーズソース」を指定商品として、平成9年3月27日に登録出願されたものである。

第2 当審の拒絶の理由

平成14年7月15日付けの拒絶理由通知書をもって、下記のとおり、拒絶の理由を通知した。

記

1.本願商標は、「ベーコンマヨ」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の「ベーコン」の文字部分は、「豚のバラ肉。また、これを塩漬けして、薫製にした保存食品。」(広辞苑第5版)を意味するものとして一般によく知られ、かつ、日常的に用いられる食材であるといえる。

2.また、本願商標中の「マヨ」の文字部分は、商品「マヨネーズ」の略称として、近時頻繁に用いられていることは、以下のとおりである。

(1)1993年5月19日付け朝日新聞(東京、朝刊、19頁)の「百貨店、ファストフードから料亭まで あつあつコロッケブーム」欄には、「スーパーでもこんなにあるコロッケの種類、・・・ツナマヨ ツナとマヨネーズでツナサラダ風にあえた具をつつんだ」との記載がある。

(2)1995年6月7日付け朝日新聞(大阪、夕刊、3頁)の「グリーンピースみそマヨあえ(家庭でつくる簡単薬膳:1)」欄には、「・・・《材料》さや付きグルンピース300グラム、・・・みそマヨドレッシング(白みそ30グラム、マヨネーズ70グラム、純米酢、・・・)」との記載がある。

(3)1998年12月18日付け日本食糧新聞の「新商品のヒット多い今年の秋季冷凍食品」欄には、「イカゲソとマヨ追加 『日清製粉・お弁当用いか焼きそば・・・に絶妙にマッチするイカゲソとマヨネーズを新たに加えた逸品として提案』」との記載がある。

(4)1999年2月24日付け日本食糧新聞の「am/pmが『とれたてピザ・スーパー4』発売」欄には、「『同スーパー4』はオリジナルピザの第二弾。トッピングはじゃがマヨ(ポテト、マヨネーズ、ベーコン)、・・・」との記載がある。

(5)1999年3月23日付け読売新聞(大阪、朝刊、18頁)の「[食]プロのこつアマの知恵 自家製パン 具を変えて様々な味」欄には、「《簡単にできておいしいパン》・・【ツナマヨコーンパン】・・・ツナとコーンとマヨネーズ大さじ3を混ぜる。これが具になる。・・・」との記載がある。

(6)2001年3月2日付け日本食糧新聞の「丸大食品、韓国商材を投入、今春もシリーズ強化」欄には、「〈愛菜便・夕食〉・・・ささみマヨカツ・・・新鮮な鶏のささみに特製マヨネーズを合わせた一品・・・」との記載がある。

(7)2001年6月20日付け読売新聞(大阪、朝刊、27頁)の「[食べる]赤ちゃんも一緒に 今日は作りたくないなぁ そんな時の強〜い味方」欄には、「・・・メニューは『温野菜の梅マヨサラダ』・・・冷凍野菜を使った温野菜サラダは、ベーコンと一緒に電子レンジで加熱する。ベーコンのうまみが野菜に移り、梅風味のマヨネーズとよく合って、・・・材料と作り方・・・冷凍ミックス野菜1袋、ベーコン100グラム、梅干し1個、マヨネーズ適量・・・」との記載がある。

(8)2002年4月26日付け読売新聞(東京、朝刊、29頁)の「[食]マヨネーズ活用術 卵料理ふんわり 淡泊な食材にコク」欄には、「イカと万能ネギのゴママヨいため(2人分) 食べやすく切ったイカ1杯は水気をふき、マヨネーズ大さじ3杯、しょうゆ小さじ2杯を合わせた中へ・・・」との記載がある。

(9)2002年6月8日付け朝日新聞(大阪地方版/愛媛、33頁、愛媛版)の「Wキノコ春巻き・キムマヨ豆腐・・」欄には、「〈キムマヨ豆腐〉(1)キムチとマヨネーズを混ぜ合わせる。(2)豆腐の上に(1)をかければ出来上がり。」との記載がある。

(10)「ESSE/別冊エッセ」のインターネット上のホームページの「めちゃウマ特急レシピ」(http://www.fusosha.co.jp/extra/h17.html)には、「マヨネーズ」の欄に「チキンマヨ炒め、マヨフリッター、イカのマヨ辛、マヨキム納豆、サバのマヨ煮、厚揚げとアスパラのマヨ炒め、牛肉とキャベツのマヨ炒め」の記載かある。

(11)「SHARP」のインターネット上のホームページの「ヘルシー&ダイエット」(http://www.sharp.co.jp/excite/cook/text/helthy.html)には、「ブロッコリーの梅マヨあえ」の料理名とともに、その材料として「ブロッコリー、梅干し、マヨネーズ、酢、しょうゆ」との記載がある。

(12)「主婦100万人 くらしの裏技」のインターネット上のホームページ(http://www.urawazanet.com/cook/urck0090.asp?TC=250)には、「マヨで大トロに変身 赤身の安いマグロにはマヨネーズ+わさび+しょうゆで大トロの味に。」との記載がある。

(13)同「主婦100万人 くらしの裏技」のインターネット上のホームページ(http://www.urawazanet.com/cook/urck0090.asp?TC=264)には、「マヨ&ヨーグルトドレッシング サラダのドレッシングとして作ってみて!マヨネーズとヨーグルトを1:1で混ぜるとおいしいよ。」との記載がある。

(14)同「主婦100万人 くらしの裏技」のインターネット上のホームページ(http://www.urawazanet.com/cook/urck0090.asp?TC=272)には、「マヨ入り麻婆豆腐はいかが 麻婆豆腐が大好き、でもちょっと辛い!!という子供やマヨラーの方、ぜひ麻婆豆腐にマヨネーズを少し入れてみて。・・・」との記載がある。

(15)同「主婦100万人 くらしの裏技」のインターネット上のホームページ(http://www.urawazanet.com/cook/urck0090.asp?TC=581)には、「ピリ辛カツオマヨ おかずがなんにもないっ!!そんな時は・・鰹節とマヨネーズと七味唐辛子と醤油少々をあえて・・・」との記載がある。

(16)「ヌーベルグーMOOK ぱくぱくCOOKING38 簡単やりくり節約おかず333レシピ」(株式会社ヌーベルグー、2002年5月30日発行)には、マヨネーズを原材料に使用した料理の名称として、「かにかまとキャベツの豆板醤マヨあえ」(4頁)、「魚肉ソーセージとキャベツのカレーマヨ炒め」(6頁)、「さけマヨの袋焼き」(7頁)、「ウインナーとかぼちゃのホットマヨあえ」(11頁)、「マヨパン粉の落とし焼き」(頁)、「」(60頁)、「じゃがいもとコーンのピリ辛マヨあえ」(63頁)、「アスパラガスの豆板醤マヨ焼き」(頁)、「鶏肉のねぎマヨ焼き」(77頁)、「豆腐のマヨチーズ焼き」(90頁)、「春雨のキムチマヨサラダ」(111頁)が、その作り方とともに紹介されている。

(17)「ぜ〜んぶマヨネーズのレシピ」(株式会社学習研究社、2002年4月20日発行)には、マヨネーズを使用した料理が紹介されているところ、「・・・マヨ焼き」などのように、「マヨ」の語が多数使用されていることが認められる。

3.一方、マヨネーズは、それ自体調味料として様々な料理に使用されているばかりでなく、マヨネーズに、しょうゆ、からし、みそ、ケチャップといった調味料、あるいはゆで卵、パセリ、玉ネギなどの材料を加えて各種料理のソースとして、一般家庭で日常的に使用されていることは周知の事実であるところ、近時、マヨネーズにツナ、ベーコン、コーン(corn)などの具を入れた商品が市場に出回っていることは、以下のとおりである。

(1)1996年8月12日付け日本食糧新聞の「キューピー『パン工房コーン&マヨネーズ』などスプレッド9月5日から発売」欄には、「コーン&マヨネーズ=粒コーン、玉ネギがたくさん入ったスプレッドで、パンに塗りオーブントースターで焼くと、家庭で焼き立てのコーンマヨネーズパンのできあがり・・・」との記載がある。

(2)1996年10月9日付け日本食糧新聞の「いなば食品が『ライトNEWフレーク』など発売、レトルトパウチ国産品」欄には、「商品名『パンにどうぞ』ツナマヨネーズとチキンベーコンマヨネーズの二品種、・・・パンにどうぞは、マヨネーズであえたスプレッドでパンにぬりやすく、サンドイッチ向き。・・・」との記載がある。

(3)1998年8月14日付け日本食糧新聞の「極洋、常温食品8品発売 環境対応の新容器も」欄には、「(株)極洋は、・・・カップ容器に詰めた調理マヨネーズ・・を発売する。・・・ツナマヨネーズ=カップ容器詰、・・ツナとマヨネーズのスプレッド、・・・ホタテマヨネーズ=同」との記載がある。

(4)1998年11月20日付け日本食糧新聞の「ミヨシ油脂が秋の新製品・・発売」欄には、「・・・『めんたいスプレッド700』『わさびスプレッド700』(固形状ドレッシング)はマヨネーズをベースにした風味スプレッドで製パン、惣菜のスプレッド、ファイリング、トッピングに最適。」との記載がある。

(5)2001年10月26日付け日本食糧新聞の「日本缶詰協会がレトルト食品品評会開催、大塚化学といなば食品に農水大臣賞」欄には、「・・・いなば食品(株)の『チキンスプレッド・ベーコン入り・・』(寸評=マヨネーズベースのスプレッドにチキンとベーコンとの組み合わせに新しさがあり・・)」との記載がある。

(6)2002年2月11日付け日本食糧新聞の「『パン工房ベーコン&マヨネーズブラックペパー入り』発売(キューピー)」欄には、「マヨネーズをベースに、ベーコンや玉ネギを加え、ブラックペパーなどの香辛料で味を整えたスパイシーなスプレッド。」との記載がある。

4.前記2.で認定した事実を総合して勘案すると、一般の消費者は、「マヨ」の語から、「マヨネーズ」の語を容易に想起する場合が多いということができ、したがって、本願商標を構成する「ベーコンマヨ」の文字に接した場合は、食材としての「ベーコン」と「マヨネーズ」の略称としての「マヨ」の2語を結合したものと理解し、前記3.で認定した取引の実情からすれば、「マヨネーズにベーコンを具として入れた商品」なる意味合いを表したと認識するものとみるのが相当である。

5.そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品である「ベーコンを原料として含むマヨネーズソース」について使用した場合は、前記4.で示した意味合いをもって、単に商品の品質を表示するにとどまり、自他商品を識別する標識たる商標を表示したものとは認識し得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記第2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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