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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9797号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9797号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エコクラブ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9797号・不服)は、本件商標と引用商標「エコクラブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年4月19日付け手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコクラブ」の文字と「ECKOCRAB」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年3月18日に商標登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録がなされた。そして、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり両翼を拡げた鳥を描いたと思しき黒塗りの図形の翼部に、「ECO CLUB」の文字を左から右へ傾斜するように、白抜きで表したものである。そして、当該文字部分が、常に図形部分と一体に称呼されなければならないとすべき特段の理由があるともいえない。かかる構成にあっては、顕著に表された「ECO CLUB」の文字に相応する称呼によって取引に資される場合が決して少なくないとするのが相当であり、本願商標は、当該文字に相応して「エコクラブ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるものであり、「エコクラブ」の文字から「エコクラブ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、それぞれから生ずる称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一または類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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