Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9797号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年5月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成11年4月19日付け手続補正書により「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下「引用商標」という。)は、「エコクラブ」の文字と「ECKOCRAB」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年3月18日に商標登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録がなされた。そして、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり両翼を拡げた鳥を描いたと思しき黒塗りの図形の翼部に、「ECO CLUB」の文字を左から右へ傾斜するように、白抜きで表したものである。そして、当該文字部分が、常に図形部分と一体に称呼されなければならないとすべき特段の理由があるともいえない。かかる構成にあっては、顕著に表された「ECO CLUB」の文字に相応する称呼によって取引に資される場合が決して少なくないとするのが相当であり、本願商標は、当該文字に相応して「エコクラブ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるものであり、「エコクラブ」の文字から「エコクラブ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標は、その外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、それぞれから生ずる称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一または類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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