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Trademark Appeal Case

称呼・商品の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10604号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NITOSEAL」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月7日に登録出願、その指定商品については、平成10年6月15日付けをもって手続補正書が提出され、第17類「絶縁ワニス・その他の絶縁塗料、熱絶縁体、粘着テープ及びマスキング用のテープ(文房具、家庭用、医療用のものを除く。)、シーラント、ジョイント用膨張性充填材、その他の充填用材料、防水性の膜材、その他の防水材、ガスケット、パッキング」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第957503号商標(以下「引用商標」という。)は、「ニトシール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年4月16日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和47年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を判断するに、その構成はそれぞれ前記のとおりであり、両商標は、その構成文字に相応していずれも「ニトシール」の称呼を生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標である。

つぎに、両商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標の補正後の指定商品中「熱絶縁体、シーラント、ジョイント用膨張性充填材、その他の充填用材料、防水性の膜材、その他の防水材」は請求人(出願人)の商品説明(平成10年6月15日提出の物件提出書)によれば、建築または構築専用材料の一種と認められるものであり、引用商標の指定商品中「建築または構築専用材料」に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は先の審尋に対する回答書(平成13年8月8日付け)において、「引用商標の譲渡について検討中であり、商標権移転登録申請書の提出につき本件の審理を猶予するよう希望する。」旨述べているが、引用商標の商標登録原簿に徴するも、商標権の移転登録はなされていない。さらに、平成14年4月10日付けをもって「譲渡手続の成否に関する回答と所定の手続を執られることを求む」との審尋を発したが、何ら応答するところがない。したがって、これ以上本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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