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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品の外観の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10148号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10148号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の外観の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10148号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の外観の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「口中清涼剤(医療用のものを除く。)・その他の歯磨き」を指定商品として、平成8年5月17日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年2月23日付の手続補正書において、「練り歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『歯ブラシにのせた歯磨き』とおぼしき図形よりなるが、指定商品との関係においては商品の品質、用途、使用法を表したものと認識されるに止まるとするのが相当であることから、本願指定商品中『歯ブラシにのせて使用する商品』(例えば『練り歯磨き』)に使用したときは、単に商品の品質、用途、使用法を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、商品「練り歯磨き」を取り扱う業界においてチューブから絞り出した状態がストライプ状の外観を呈するものや粒状のものを含む外観を呈するもの等の製品が開発され、これら外観上の特徴を商品の付加価値と位置づけ、練り歯磨きをチューブから出した状態を示し、購買者にアピールする広告、宣伝方法が普通に行われている実情にあると認め得るところである。

そうとすれば、本願商標は、歯ブラシの上に練り歯磨きをチューブから絞り出した状態を模した一形態を表現したものと容易に理解し、認識せしめるものというべきである。

してみると、本願商標は、これを指定商品「練り歯磨き」に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、前記したところにより、当該商品が粒状のものを含む外観を呈する練り歯磨きであることを表したものと理解するにすぎないものと認められ、該商品の品質、用途、使用方法を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別する標識としての商標を表したものと認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、本願商標の形状は、鉱物的な堅い材質感と光沢感を与える楕円形状の図形をもって、歯をシンボリックに表現することにより、「歯」があたかも「曲玉」のように堅くしっかりとしたピカピカのものとなることを暗示させることにより、好ましいイメージが定着することを期待したものである旨主張している。

しかしながら、我が国の取引者、需要者一般が本願商標に接した場合においては、歯ブラシの上に練り歯磨きをチューブから絞り出した状態を模した一形態を表現したものと容易に理解し、認識せしめるものというべきであることは前記認定のとおりである。

そして、採択の意図が何であれ、それを特定の商品(本件の場合は、練り歯磨き)について商標として採択・使用したときに当該商品に接する需要者がどのように認識し印象づけられるかという観点よりすれば、本願商標に対する需要者の認識については前記認定を相当とするから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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