Trademark Appeal Case
商品の外観の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10148号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「口中清涼剤(医療用のものを除く。)・その他の歯磨き」を指定商品として、平成8年5月17日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年2月23日付の手続補正書において、「練り歯磨き」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『歯ブラシにのせた歯磨き』とおぼしき図形よりなるが、指定商品との関係においては商品の品質、用途、使用法を表したものと認識されるに止まるとするのが相当であることから、本願指定商品中『歯ブラシにのせて使用する商品』(例えば『練り歯磨き』)に使用したときは、単に商品の品質、用途、使用法を表示したにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、商品「練り歯磨き」を取り扱う業界においてチューブから絞り出した状態がストライプ状の外観を呈するものや粒状のものを含む外観を呈するもの等の製品が開発され、これら外観上の特徴を商品の付加価値と位置づけ、練り歯磨きをチューブから出した状態を示し、購買者にアピールする広告、宣伝方法が普通に行われている実情にあると認め得るところである。
そうとすれば、本願商標は、歯ブラシの上に練り歯磨きをチューブから絞り出した状態を模した一形態を表現したものと容易に理解し、認識せしめるものというべきである。
してみると、本願商標は、これを指定商品「練り歯磨き」に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、前記したところにより、当該商品が粒状のものを含む外観を呈する練り歯磨きであることを表したものと理解するにすぎないものと認められ、該商品の品質、用途、使用方法を表示したものと理解するにとどまり、自他商品を識別する標識としての商標を表したものと認識し得ないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人は、本願商標の形状は、鉱物的な堅い材質感と光沢感を与える楕円形状の図形をもって、歯をシンボリックに表現することにより、「歯」があたかも「曲玉」のように堅くしっかりとしたピカピカのものとなることを暗示させることにより、好ましいイメージが定着することを期待したものである旨主張している。
しかしながら、我が国の取引者、需要者一般が本願商標に接した場合においては、歯ブラシの上に練り歯磨きをチューブから絞り出した状態を模した一形態を表現したものと容易に理解し、認識せしめるものというべきであることは前記認定のとおりである。
そして、採択の意図が何であれ、それを特定の商品(本件の場合は、練り歯磨き)について商標として採択・使用したときに当該商品に接する需要者がどのように認識し印象づけられるかという観点よりすれば、本願商標に対する需要者の認識については前記認定を相当とするから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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