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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「TOWN CAR」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第9084号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第9084号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「TOWN CAR」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第9084号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「TOWN CAR」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOWN CAR」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成7年3月28日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶理由の要点

当審において、「本願商標は、我が国において『買い物・用足しに適し、小回り・取り回しし易く、街中走行や通勤通学に適した、1〜3人で使う実用本位の車』を指す用語として広く用いられている『タウンカー』の文字に通じる『TOWN CAR』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中上記照応の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として新たな拒絶理由を開示した。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TOWN CAR」の文字よりなるところ、該文字の表音と認められる「タウンカー」は、買い物・用足しに適し、小回り・取り回しし易く、街中走行や通勤通学に適した、1〜3人で使う実用本位の車を意味する言葉としてしばしば用いられ、日常一般に通用している名称と認められるものである(平成12年12月20日付証拠調べ通知書参照)。

そうすると、これを本願の指定商品中前記意味に照応する商品に使用しても、取引者、需要者は、その商品の通称をそのまま記しただけの品質表示語として理解するに止まり、自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわなければならない。

また、本願商標を前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、わが国と同様、商品の品質を表示するにすぎない標章については登録することができないとされているメキシコ国及びエストニア国において、本願商標と同一綴りの商標が、同一又は類似の商品を指定商品として登録された例を挙げて、本願商標の登録も同様に認められるべきである旨主張する。

しかしながら、出願に係る商標が登録要件等を具備しているか否かについては、当該出願に係る国の法令及びその国の商品取引の実情等に照らして判断がなされるべきものであるところ、諸外国の商品取引の実情と、わが国のそれとが同一のものと解釈しなければならない事情が存するものとは認められないから、諸外国の登録例をもって、わが国における本願商標の登録性を述べる請求人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。

さらに、請求人は、例え本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、これが使用された結果、商標法第3条第2項の要件を具備するに至り、この点を証明すべく現在準備中である旨を述べているが、その後相当の期間を経過(意見書においてこの旨主張してから既に1年以上が経過している。)した現在に至るも、何らこの点を具体化するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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