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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−726(T2001−726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GENEWARE」の文字を標準文字として、第1類「挿入された外部ヌクレチオド配列を含むウィルス・ウィルスベクター・ウィルス誘導体又はこれらの組み合わせによってコードされた生体分子」、第5類「挿入された外部ヌクレチオド配列を含むウィルス・ウィルスベクター・ウィルス誘導体及びこれらの組み合わせ」、第42類「遺伝学的又は生物学的製法に関する調査又は研究,他人のためにする生体分子又は薬剤の製造」を指定商品及び指定役務として平成10年6月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同11年2月2日付け、及び同12年3月17日付け手続補正書により、第1類「タンパク質を合成する遺伝子を有するヌクレオチドを含む化学物質によってヌクレオチドが組み込まれた化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「医療用及び獣医科用のタンパク質を合成する遺伝子を有するヌクレオチドを含む化学物質」、第40類「受託による薬剤を製造するための植物からのタンパク質の抽出・精製処理」、第42類「化学品又は薬剤の製造のための遺伝学的又は生物学的製法に関する調査又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『遺伝子』を意味する英語『GENE』と『商品』を意味する英語『WARE』とを一連に『GENEWARE』と表してなり、 その全体より『遺伝子の商品』といった意味合いを認識させるから、これをその指定商品または指定役務について使用するときは、『商品を製造する過程において遺伝子を用いてつくられた商品』あるいは『遺伝子を用いて作られた商品に関する役務』であるとの、単に商品の品質あるいは役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質の誤認あるいは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GENEWEAR」の欧文字を横書きしたものであるところ、その構成文字中、「GENE」の語は、「遺伝子」の意味を有する語であり、「WARE」の語は、「商品」等の意味を有する語であり、本願商標「GENEWARE」の文字全体が、原審の述べるような意味合いを看取させる場合があるとしても、商品の品質または役務の質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものというべきであって、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品または指定役務に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は何ら発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質または役務の質を表示するものではないから、自他商品または自他役務の識別標識としての機能を有するものであり、かつ商品の品質または役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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