Trademark Appeal Case
図形結合商標の称呼観念類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成5年審判第16761号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和62年7月29日に登録出願され、その後、指定商品については、平成5年3月1日付け及び同12年4月28日付け手続補正書により、「運動具、これらの部品及び附属品」と補正されたものである。
2 当審の拒絶の理由
平成11年11月29日付け拒絶理由通知をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第4191091号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジャガー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年6月12日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、その他本類に属する商品(但し、車おもちゃを除く。)」を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり図形と文字との結合商標であるところ、文字部分の上部に表された図形は「ネコ科の猛獣」を図案化したものとして看取し得る程度にその特徴を生かして描いてなるばかりでなく、その下部に「JAGUAR」の文字を有することから、該図形は容易に「ジャガー」を図案化したものと認識し把握されるものであって、構成全体をもって、「ジャガー」の称呼、「ネコ科の猛獣であるジャガー」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「ジャガー」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して、「ジャガー」の称呼を生ずるものであり、又、一般的には「ネコ科の猛獣であるジャガー」の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において、相違するとしても、称呼及び観念において類似する全体として相紛れるおそれのある商標であり、かつ両商標の指定商品は同一または類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人は、前記2の拒絶の理由に対して、引用商標の移転について譲渡交渉中であり、本件の審理の猶予を述べているので、審判長は、該譲渡交渉のその後の経過の報告を求めるため、審尋を発したところ、請求人から譲渡交渉が妥結しなかった旨の回答書が提出されたので、本件の審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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