結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17045号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ねぶた大賞」の各文字を左横書きしてなり、第29類「加工水産物、食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、豆、加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、平成7年11月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年10月28日付けの手続補正書によって、「加工水産物、食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、卵、加工卵、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」と補正されたものである。
そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第4086835号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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