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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「類似商品削除で拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17045号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17045号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商品削除で拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17045号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商品削除で拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ねぶた大賞」の各文字を左横書きしてなり、第29類「加工水産物、食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、豆、加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、平成7年11月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同10年10月28日付けの手続補正書によって、「加工水産物、食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、卵、加工卵、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆」と補正されたものである。

そして、本願の指定商品は、上記のとおり補正された結果、引用登録第4086835号商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。

したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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