Trademark Appeal Case
地名と一般名称の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16114号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成10年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、無理なく自然に『札幌地麦酒』を認識させる文字を細線で区切った構成に、『札』と『幌』の文字間に『麦』を認識させる図形を、『麦』と『酒』の文字間に『北海道』を認識させる図形を配してなるが、その構成中の『札幌地麦酒』の文字は『札幌産の地ビール』を看取させるもので商品の品質を認識させ、該文字を区切った線は付記的なものと認められる。また、上記の図形部分は、『商品の原材料』及び『商品の産地・販売地』を認識させるにすぎない。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識されず、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、各構成の文字より明瞭に認識し得る「札幌地麦酒」は、「札幌」の文字が産地を、また、「地麦酒」の文字が、酒税法改正によるビール製造量の下限が引き下げられたことに伴い、日本各地で地域独自の特徴を持つビールを表すものとして、普通に用いられている語であり、これよりは、単に、札幌で生産された地ビールであることを表示してなるにすぎない。
さらに、構成中に配された麦の穂及び北海道の地図は、それぞれ商品の原材料及び産地を図をもって表示したにすぎないものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、細線により個々分かち表現した文字及び図形を配する点において工夫を凝らしているとしても、殊更特殊な表現方法をもって表したものとは認められず、全体としても「北海道札幌で生産された地ビール」であることを把握させるに止まり、商品の識別標識として特別顕著なところはなく、これを本願指定商品に使用しても、需要者をして、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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