Trademark Appeal Case
機能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16879(T2000−16879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「コイン精米」の文字(標準文字)よりなり、第7類「精米機」を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は『コイン精米』の文字を書してなるところ、最近では、硬貨を投入して精米をする機械が開発・販売されている実情があることより、『硬貨を投入して精米する機械』程度の意味合いを理解させるので、これを指定商品に使用しても、硬貨を投入して精米する商品であること、即ち、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記構成のとおり、「コイン精米」の文字を表してなるところ、構成文字中前半の「コイン」の文字は、「硬貨、貨幣」等の意味を有する外来語であり、同後半の「精米」の文字は「玄米をついて種皮・外胚乳・膠質層・胚などを取り除くこと。」(広辞苑掲載)の意味として、両者は共に一般世人に広く親しまれている平易な語といえるものである。
しかして、日常生活の場において、「コイン」の語を冠した「コインランドリ−」、「コインロッカー」、「コイン洗車場」のように、コインを投入することにより機械や施設の利用をするコインビジネスが多数存在するところであり、本願商標の指定商品「精米機」との関係においてみても同様に、精米に関しても、安易、手軽にコイン(硬貨)を投入することにより精米が出来る精米機が各所に設置され、有料無人精米所として日常生活の場において一般に使用されているのが実情である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、「硬貨投入式の精米機」を理解するというのが相当である。
(2)なお、以上のように理解されることは、例えば、下記の新聞の記事及びインターネットの各種商品情報等を紹介するサイトからも裏付けられるところである。
(ア)朝日新聞1987年11月21日付記事において、
「米にこだわればコイン式精米ボックス福島で急増」の見出しのもと
「...県外に広まったのは筑波科学万博がきっかけ。観光客が茨城県内でコ イン精米を見て帰り、農機具メーカーなどに問い合わせた結果、コイン精 米のノウハウが広まった。評判に目をつけた大手メーカーも、独自のユニ ット式のコイン精米ボックスを開発した。...」との記載。
(イ)愛媛新聞2000年04月10日付記事において、
「新鮮・安い・早い コイン精米機、人気です」の見出しのもと
「玄米を削り、白米にする精米機。100円玉1枚で手軽に精米できる『 コイン精米所』を街角のいたるところで見かけるようになった。利用者自 身が好みのつき具合を選べるほか、いつでも必要な分だけ、つきたてのコ メが味わえる点などが人気を集め、急速に普及している。...」との記載。
(ウ)社団法人農林水産技術情報協会のHP
(http://www.afftis.or.jp/nouki/ki3b6.htm)
「コイン精米機.coin rice milling machine .都市部の一角などにある有料(コイン)小型精米機。井関農機:19 98、サタケ:1998、三菱農機 :1999」との記載。
(エ)株式会社石川商会のHP
(http://www.ishikawasyoukai.co.jp/momisuri.htm )
「コイン精米●つきたてのお米がおいしい!」との記載。
(オ)財団法人えひめ産業振興財団産業情報センターのHP
(http://www.ehime-iinet.or.jp/co/ued/wakadanna/u001_okome.htm)
「ガンバる若旦那通り:このお米は玄米で、通常の調理法に使用するには 『精米』という工程が必要です。自宅に精米設備が有る方、コイン精米が 利用できる方、玄米のまま料理される方のみ、ご購入ください。」との記 載。
(3)そうすると、「コイン精米」の文字からなる本願商標をその指定商品「精米機」について使用した場合、これに接する需要者・取引者は、「硬貨投入式の精米機」であること、即ち、商品の用途又は品質(機能)を端的に表したものと理解するに止まり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものであるものといわなければならないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、「コイン」の文字と他の文字との結合商標が一連の造語と認識されているとして、登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであり、かつ、本件については前記認定を相当とするものであるから、それら事例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切でなく、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。