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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標と文字商標の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17233(T2000−17233/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−17233(T2000−17233/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標と文字商標の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−17233(T2000−17233/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標と文字商標の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」を指定商品として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第579206号商標は、「LION」の欧文字を横書きしてなり、昭和34年11月9日登録出願、第51類「文房具」を指定商品として同36年8月19日に設定登録され、その後、同57年2月26日、平成3年11月28日、平成13年9月4日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。また、上記登録第579206号商標は、平成13年8月10日付け申請により第2類「印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ」、第8類「パレットナイフ」、第16類「文房具類(海綿・紙製下げ札・紙製シール・紙製しおり・紙製値札・紙製はり札・紙製文房具・紙製ラベル・革ふみばこ・黒板・昆虫採集用具・三角定規・定規・そろばん・短冊・地球儀・トレーシングクロス・水引を除く。)」、第24類「布製ラベル」とする指定商品の書換登録が同14年2月6日になされているものである。同じく登録第2346176号商標は、「ライオン」の片仮名文字と「LION」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和62年4月24日登録出願、第3類「塗料,印刷インキ」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年11月6日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。また、上記登録第2346176号商標は、平成13年10月30日付け申請により第2類「塗料、印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」、第3類「塗料用剥離剤」とする指定商品の書換登録が同年14年9月11日になされているものである。(以下まとめて引用商標という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり二重円中に動物の顔を描いてなるものであるところ、当該動物の図形は、たて髪、丸くて大きな耳、太い鼻、三ッ口などライオンの特徴を端的に捉え、かなり写実的に表現した図形といえるものである。したがって、本願商標からは、「ライオン」の称呼及び百獣の王といわれる「ライオン」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ライオン」の称呼及び百獣の王といわれる「ライオン」の観念が生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「ライオン」の称呼及び百獣の王といわれる「ライオン」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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