Trademark Appeal Case
記述的語と記号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20503(T2000−20503/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Advanced−PS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,検出器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,煙感知器,盗難警報器」を指定商品として、平成11年9月17日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成14年4月26日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、「Advanced−PS」の欧文字を標準文字としてなるところ、該構成は「Advanced」と「PS」との間に、ハイフンが存在するものであるから、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「Advanced」と「PS」とに分離して看取されることは、その構成自体より明らかというべきである。
そして、該ハイフンは、言語表記の補助符号として使用され、英文などで、完全な複合語をなすには至らない2語の連結、1語が行末までに収まりきれず2行にまたがる時のつなぎ、又は、1語内の要素の区切りを示すのに使われるものである(広辞苑第4版)。
また、構成中、前半の「Advanced」の文字部分は、「進歩した、高等の、上級の、新型の」等を意味する親しまれた英語又は外来語(アドバンスド)であって、従来商品よりも高機能性、高性能化されていることを印象づけるための語(文字)として、本願指定商品分野と同一又は類似する業界各社において多数使用されていることは、請求人の提出にかかるインターネットホームページ情報のほか、以下のインターネット情報或いは新聞記事情報等からも確認できる。
(1)未来都市モデル/オレンジ・カウンティー(2)農業からハイテク都市に(1999.09.21 日刊工業新聞)
......この地域の地場産業はアドバンスド・エレクトロニクス技術。......
(2)通産省が先端複合材料の開発をナショプロで推進。関連業界とスクラム、基盤作りへ(1987.06.29 日刊工業新聞)
通産省は先端複合材料(アドバンスド・コンポジット・マテリアル、略称ACM)の技術開発が宇宙往還機や超超高層ビル、海洋都市など......
(3)三菱電機が米版ハイビジョン開発に参加(1996.06.26 読売新聞)
三菱電機は二十五日、米大手通信機器メーカー、ルーセント・テクノロジー社と共同で、アドバンスド・テレビジョン(ATV)と呼ばれるアメリカ版ハイビジョンの受像機と専用半導体の開発に着手したと発表した。......
(4)デジカメWalker(http://review.ascii24.com/db/review/soft/
imageman/2001/10/18/630425-000.html)
......花の画像に「エッジ効果」をかけたころ。各フィルタおよび補正機能は、左側のアイコン群の下部にある「アドバンスドモード」アイコンをクリックすることで、より詳細にセッティングできる。......
このほか、dvanced cockpit:アドバンスト・コックピット(知恵蔵1999 朝日新聞社発行:新しい自動飛行制御装置、統合飛行指示・表示装置、機上監視装置などの出現に対応そて設計された最新の操縦室。)、dvanced agriculture(先進的農業)、advanced cable television(次世代有線テレビ)、dvanced class(上級クラス)、Advanced Communications System(高度データ通信システム◆【略】ACS)等の、「Advanced」を含んだ多数の語(文字)が「先進の○○、上級の○○」等を表すものとして普通一般に使用されているものである。
また、同後半の「PS」の文字部分は、商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として取引上普通に採択使用される欧文字1文字ないし2文字の一類型と認められるものであり、本願商標の指定商品を取り扱う分野においても、例えば、メーカー各社のセールスマンカタログ等によれば、「HD−50T」(携帯電話機)(株式会社東芝)、「AM−15」(PHS電話機)(三菱株式会社)、「NV−P6」(ポータブルナビゲーション)(三洋電機株式会社)、「RW−A260A」(モバイルコンピュータ)(シャープ株式会社)、「PT−M01」(PDA:携帯情報端末)(日経モバイル2000年5月号:高木産業)等の如く、欧文字1文字ないし2文字を記号・符号表示として取引上普通に使用している事実が認められる。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品の機能(商品の品質)、型式等を表示したものと理解するに止まり、これが自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは理解し得ず、何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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