Trademark Appeal Case
結合語の識別力と記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−20670(T2000−20670/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WORLD NAVI」及び「ワールドナビ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた磁気ディスク,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,駐車場用硬貨作動式ゲート,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,潜水用機械器具,レギュレータ,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,電子スチルカメラ,文字・画像・音声を記録した記録済みCD−ROM,セットトップボックス,デジタルチューナ」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。
2 原審の拒絶の理由の要旨
原審において、「本願商標は、世界を意味する英語「WORLD」の文字と、指定商品との関係上、インターネットのネットワーク内に分散する情報を効率よく探索するナビゲーションツールとして、その探索する内容を表す語の後に付けて使われることの多い「NAVI」の語を、一連に「WORLD NAVI」「ワールドナビ」と二段に書してなるところ、全体として世界の情報を探索できるものの意味合いを想起させるから、これを、上記意味合いの内容を記憶させた電子計算機用のプログラムを記憶させた記録媒体に使用しても、、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「WORLD NAVI」及びその表音と認められる「ワールドナビ」の各文字よりなるところ、構成中前半の「WORLD」「ワールド」の文字部分は、他の語に付して用いた場合、「世界中の、世界的な」という修飾的意味合いを表す英語として我が国でも広く親しまれている語であり、また、同後半の「NAVI」「ナビ」の文字部分は、「案内・誘導」の意である英語「navigation(ナビゲーション)」又は「案内・誘導をするもの」を意味する「navigater(ナビゲーター)の略記として使用されている語であって、特に本願指定商品を取り扱う業界にあっては、「カー・ナビゲーションシステム(自動車用の経路誘導システム)」が「カー・ナビ」と略称され、広く使用されていることよりすれば、「ナビゲーションシステム(誘導システム)」の略記と容易に理解されるものである。
してみれば、本願商標「WORLD NAVI」「ワールドナビ」からは、全体として「世界の案内」又は「世界の案内をするもの」といった意味合いを容易に看取し得るものであり、本願指定商品の取引分野においては、「ナビゲーションシステム」機器の機能、効能又は用途を端的に示したものと容易に理解されるとみるのが相当であるから、本願商標を、その指定商品中の「自動車経路誘導システム用機器及びその部品又は附属品」や「誘導システムのための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、その商品が「全世界対応のナビゲーションシステム機器」であるといった、商品の品質(機能、効能又は用途)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであって、かつ、「NAVI」「ナビ」の文字に照応する「案内・誘導」の作用を有しない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標「WORLD NAVI」、「ワールドナビ」は、請求人が命名したオリジナルブランドであり、かつ、該商標或いは「WORLD」「ワールド」又は「NAVI」「ナビ」の文字を有する登録商標が他に存在している等の理由を述べるとともに、登録例(甲第1号証ないし同第3号証)を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、本願商標が、商品の品質を表すものであることは前述のとおりであり、また、過去の登録事例は、その商標の具体的構成及びその指定商品において本願商標とは事案を異にし、かつ、昨今の上記機器の取引の実情に照らしてみれば、本願については前記認定を相当とするものであって、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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