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Trademark Appeal Case

ピーターパン称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1467(T2001−1467/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PETER PAN」の欧文字を横書きしてなり、第29類「ピーナッツバター・その他の加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4397009号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成12年7月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、該文字に相応して「ピ−ターパン」の称呼及びイギリスの童話劇の主人公である「ピーターパン」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「P」の文字がやや図案化して表されているが、「Peter Pan」と容易に看取し得るものであるから、これより「ピーターパン」の称呼及びイギリスの童話劇の主人公である「ピーターパン」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「ピーターパン」の称呼及びイギリスの童話劇の主人公である「ピーターパン」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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