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Trademark Appeal Case

称呼の類否と濁音清音の微差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3923(T2001−3923/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EDBC」の欧文字を標準文字とする構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月18日登録出願、その後、指定商品を平成12年8月21日付手続補正書により、「メーンフレームテクノロジーを使用するOS/390エンタープライズデータベースフォームミッションとの接続・メーンフレームに基盤を置く企業データベース用のウェブに基盤をおく多重階層ビジネスアプリケーションとの接続を提供するコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第2259624号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年9月4日登録出願、「ETBC」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日設定登録、その後、平成12年7月18日に商標権の存続続間更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「EDBC」の欧文字よりなるものであって、その綴りをもって特定の意味を有する外国語又は略語を表したものといえないものであるから、該各文字毎の読みに相応して「イーディービーシー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり、「ETBC」の欧文字よりなるものであって、その綴りをもって特定の意味を有する外国語又は略語を表したものといえないものであるから、該各文字毎の読みに相応して「イーディービーシー」の称呼を生ずるものである。

そこで両者の称呼における類否についてみると、本願商標より生ずる「イーディービーシー」の称呼と引用商標より生ずる「イーティービーシー」の称呼を比較するに、両称呼は、2文字目の「D」と「T」の各文字より生ずる「ディー」と「ティー」の音の差異を有し、他の音を同じくするものである。そして、該差異音「ディー」と「ティー」の音は、共に、舌先を上前歯のもとに密着して破裂させて発声するところを同じくする有声子音(d)と無声子音(t)の関係であるもの、いわゆる濁音と清音の微差にすぎず、かつ、称呼の識別上において明確さを欠く中間に位置することから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮してもなお、称呼上類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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