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Trademark Appeal Case

記述的部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4966(T2001−4966/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,洗浄綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(9)に示すものである。

(1)登録第772999号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ワカバ」の文字を横書きしてなり、昭和40年9月27日に登録出願、第1類「化学品(但しのりおよび接着剤を除く)薬剤」を指定商品として、同43年3月4日に設定登録がされ、その後、同53年4月6日、同63年3月25日及び平成9年11月11日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第773000号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「若葉」の文字を横書きしてなり、昭和40年9月27日に登録出願、第1類「化学品(但しのりおよび接着剤を除く)薬剤」を指定商品として、同43年3月4日に設定登録がされ、その後、同53年4月6日、同63年3月25日及び平成9年11月11日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(3)登録第1708967号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「わかば」の文字を横書きしてなり、昭和57年3月15日に登録出願、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同59年8月28日に設定登録がされ、その後、平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

(4)登録第2297780号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「わかば」の文字を横書きしてなり、昭和63年10月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録がされているものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年1月31日に存続期間満了により消滅し、同13年10月3日に本権の登録の抹消がされているものである。

(5)登録第2325254号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「若葉」の文字を横書きしてなり、昭和63年10月11日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録がされているものであるが、その後、該登録に係る権利は、同13年7月31日に存続期間満了により消滅し、同14年4月24日に本権の登録の抹消がされているものである。

(6)登録第2515263号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「若葉」の文字を横書きしてなり、平成元年10月16日に登録出願、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録がされているものである。

(7)登録第2621124号商標(以下、「引用商標7」という。)は、「わかば」の文字を横書きしてなり、平成3年4月17日に登録出願、第10類「手術用ベツトシーツ」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録がされているものである。

(8)登録第2621125号商標(以下、「引用商標8」という。)は、「若葉」の文字を横書きしてなり、平成3年4月17日に登録出願、第10類「手術用ベツトシーツ」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録がされているものである。

(9)登録第4214832号商標(以下、「引用商標9」という。)は、「わかば」の文字を横書きしてなり、平成8年8月21日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、同10年11月27日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「わかば薬局」の文字よりなるところ、構成中前半の「わかば」の文字部分は平仮名で、後半の「薬局」の文字部分は漢字で書され、視覚上自ずと分離して看取されるものである。そして、「わかば薬局」が全体で特に親しまれたものでもなく、また、後半の「薬局」の文字は「薬剤師が調剤する場所、また店。」の意を容易に認識させるものであり、商品の販売場所を表示する語といえるものでもあることから、本願商標に接する取引者・需要者は、実際の商取引においては、該文字部分を省略し、前半の「わかば」の文字部分のみをもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成中の「わかば」の文字部分に相応して「ワカバ」の称呼及び「若葉」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標1ないし3及び引用商標6ないし9は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「ワカバ」の称呼、「若葉」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし3及び引用商標6ないし9とは、「ワカバ」の称呼及び「若葉」の観念を共通にする類似する商標といわざるを得ない。かつ、その指定商品も互いに同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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