Trademark Appeal Case
SCREEN CAPTUREの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−14069(T2000−14069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SCREEN CAPTURE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年1月11日に登録出願されたものである。
2 原審の拒絶の理由の要旨
原審において、「本願商標は、コンピュータのディスプレイに表示されている動画像又は静止画像を、デジタルデータとして保存すること」の意味合いを直感する「スクリーンキャプチャー」の語を英文字で「SCREEN CAPTURE」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「キャプチャーするための電子計算機プログラムを記憶させた記憶媒体(専用アプリケーションソフト)や、これらの機能を具えたコンピュータの周辺機器(ビデオ・キャプチャーボードなど)」に使用したときは、単に商品の用途・機能・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「SCREEN CAPTURE」の文字よりなるところ、構成中前半の「SCREEN」の文字部分は、指定商品を取り扱う業界において、該語やその表音である「スクリーン」の文字が「コンピューターのディスプレイ画面」という意味合いを表す語として、例えば「SCREEN SAVER/スクリーン・セーバー(コンピューターディスプレイ画面の焼き付き防止用ソフト)」や「SCREEN FONT/スクリーンフォント(コンピューターディスプレイ上への表示用文字書体)」等のごとく使用されている語であり、また、同後半の「CAPTURE」の文字部分も、「コンピューター上の現象を記録し、ファイルに保存するプロセス」を意味する語として使用されている語であることが、「日経BPデジタル大事典2001−2002年版(日経BP社)」の「キャプチャ(Capture)」の項の記載により認められるところである。
また、「SCREEN CAPTURE」の文字全体又はその表音「スクリーン キャプチャー」の文字も、本願指定商品を取り扱う業界にあっては、原審の拒絶理由に示した「コンピュータのディスプレイに表示されている動画像又は静止画像を、デジタルデータとして保存すること」の意味合いを表すものとして、そのような目的、用途のために用いられるコンピュータ用ソフトウェアの用途・機能表示として、広く使用されている事実が、例えば化学工業日報の「日本コダック、ファイリングソフトを販売、画像・音声など一括管理」という見出しの新聞記事における「・・・また、スクリーンキャプチャー機能で指定したウィンドウ画面や動画を静止画にして、記録・保存・出力することもできる。・・・」の記述(1996年(平成8年)11月18日付 13頁)や「窓の杜((株)インプレスの提供にかかる、シェアウェア又はフリーウェアソフトのオンライン提供サイト http://www.forest.impress.co.jp/capture.html)」又は「Vecter((株)ベクターの提供にかかる、シェアウェア又はフリーウェアソフトのオンライン提供サイト http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/art/graphics/saver/index.html)」等における当該ソフトウェアの種別や機能の説明中に見受けられる他、多数のインターネット上のホームページにおいて認められるものである。
してみれば、本願商標「SCREEN CAPTURE」からは、全体として「コンピューターのディスプレイ画面の取り込み」の意味合いを容易に看取し得るものであり、かつ、本願指定商品の取引分野においては、該意味合いに照応する機能又は用途を表示する品質表示語として使用されている実情よりすれば、本願商標を、その指定商品中の、例えば「画面取り込みのための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体」といった該意味合いに照応する機能、効能又は用途の商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、前記事情よりして、単にその商品の品質(機能、効能又は用途)を表示したものとして理解させるに止まるものであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、該文字に照応する上記意味合いの作用を有しない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標「SCREEN CAPTURE」は、請求人の創案に係る造語であり、かつ、該語が、指定商品を取り扱う業界において、品質を表示する語として一般的に使用されていない等の理由を述べて本願商標の登録適格性を主張しているが、本願商標は、そもそも商品の品質を表すものであることは前述のとおりであり、かつ、昨今の上記商品の取引の実情に照らしてみれば、本願については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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