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Trademark Appeal Case

品質・用途表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16914号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「なめみそ」を指定商品として、平成10年2月9日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶の理由

本願商標は、「酒の肴(つまみ)として食するなめみそ」の意を表すものと認められる「あ」、「て」、「味」、「そ」の四文字を、看者の注意を惹き、格別に印象されるほどの特徴を有するとも認められない背景図形の正方形内の赤と黒で色分けした地の四つのますに、縦書きで二行に表示してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における判断

本願商標は、別掲に示すとおり、極めて簡単でありふれた形状である正方形の輪郭内を対角に黒色と赤色を地色とする正方形に分割し、その右上の正方形内に「あ」、その下の正方形内に「て」、左上正方形内に「味」、その下の正方形内に「そ」の文字をそれぞれ配し、それらの文字には黒色の地内の文字には赤色また赤色の地内の文字には黒色がそれぞれ施されてなる構成となっているところ、全体からして、右側から縦読みによって「あて」、「味そ」と容易に読むことができるものである。

ところで、「あて(当て、宛て)」の文字(語)は、一般的に、「酒のつまみ」を意味する語としても用いられており、例えば、広辞苑(株式会社岩波書店発行<第5版>)や大辞林(株式会社三省堂発行<第2版>)の「あて(当て、宛て)」の項には、「酒の肴」また「〔近畿地方で〕酒のつまみ」と記載されている。また、「味そ」の文字(語)は、調味料や例えば、なめみそ等の副食物の主材料として使用される食品の一種である「みそ(味噌)」を指称する語であることは容易に理解できるところである。

一方、本願商標の指定商品である「なめみそ」(嘗味噌)は、そのまま副食用として用いられる味噌であり、醸造によって調製される醸造なめみそと、普通の味噌に獣鳥魚介肉や野菜などを適宜加えた加工味噌とがあり、つまみとして用いられることはよく知られているところである。

そうしてみると、本願商標は、商品「なめみそ」(指定商品)に使用する商標であり、その指定商品との関係では、取引者・需要者をして、商標中の「あて」の文字は、つまみを意味する語と理解し、また、「味そ」の文字は味噌又は味噌を主材料とした味噌製品を表す語と理解し、それぞれ認識するものとみるのが自然である。そして、一般的に、表示している文字を目だ立たせ強調するのに、文字に色彩を施し、また、文字に輪郭や地を設けその中に文字を表示する方法等が行われている実情からして、本願商標における「あ」「て」「味」「そ」の各文字の地を構成する部分の赤色又は黒色の正方形の図形については、それらの文字を引き立たせ強調するにすぎない付記的なものであり、その四角形の図形があることによって、全体として「あて」「味そ」の表示を超え自他商品を識別する標識として機能するものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標を指定商品「なめみそ」について使用するときは、その商品がつまみに適している味噌製品であること、即ち、当該商品の用途、品質を表しているにすぎないものであるといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当なものであって覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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