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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4278(T2000−4278/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRESTIGECHOCOLAT」の欧文字と「プレスティージュショコラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月5日に登録出願、その後、原審における同12年1月5日付け手続補正書をもって、第30類「チョコレート,チョコレートを使用した菓子及びパン」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2693235号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWISS PRESTIGE」欧文字を横書きしてなり、平成3年4月5日に登録出願、第30類「スイス産のチョコレート及びその他本類に属するスイス産の商品」を指定商品として、同6年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PRESTIGECHOCOLAT」の文字と「プレスティージュショコラ」の文字を書してなるところ、該構成前半の「CHOCOLAT」「ショコラ」の文字部分は、「チョコレート」を意味するフランス語及び外来語として親しまれているものであり、商品の品質を表示するものと認められるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「CHOCOLAT」「ショコラ」の文字を省略して、前半の「PRESTIGE」「プレスティージュ」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、これより、「プレスティージュ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「SWISS PRESTIGE」の文字を書してなるところ、該構成前半の「SWISS」の文字部分は、「スイスの、スイス製の、スイス産の」を意味する英語として親しまれているものであり、商品の産地、販売地を表示するものと認められるから、引用商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「SWISS」の文字を省略して、該構成後半の「PRESTIGE」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

そして、「PRESTIGE」の文字は、「著名、評判、栄光」を意味する英語の成語として一般に親しまれているものであって、これよりは、該文字に相応する「プレスティージ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「プレスティージュ」の称呼と引用商標より生ずる「プレスティージ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭より「プレスティー」までの音を共通にし、異なるところは、語尾音における「ジュ」と「ジ」にみられるところである。

そして、該差異音「ジュ」と「ジ」の音は、サ行の濁音「ジ」に拗音「ュ」を伴うか否かの近似音であるから明瞭に聴取し難い語尾に位置することも相まって、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語調、語感が極まって近似し、かれこれ相紛れるおそれのあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、称呼において類似し、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定商品には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、登録例等を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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