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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字略記号の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6424(T2000−6424/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−6424(T2000−6424/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「YES」
争点(論点)
欧文字略記号の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−6424(T2000−6424/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「YES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字略記号の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に表示したおりの構成よりなり、第16類「文房具類,紙類,印刷物,事務用又は家庭用のり及び接着剤」を指定商品として、平成10年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第112315号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に表示したおり「YES」の文字を書してなり、昭和47年7月6日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同50年5月19日に設定登録されているものである。

(2)登録第4006433号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3に表示したとおり「YES」の文字を書してなり、平成8年1月25日に登録出願、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ,紙巻きたばこ用紙」を指定商品として、平成9年5月30日に設定登録されているものである。

(3)登録第4103942号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4に表示したとおり「YES」の文字を書してなり、平成5年12月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具、事故防護用手袋、防火被服、防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,計算尺,犬笛」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録されているものである。

(4)登録第4114805号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5に表示したとおり「YES」の文字を書してなり、平成8年1月25日に登録出願、第16類「紙類」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されているものである。(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり黒塗り縦長長方形図形3個中に、「Y.」、「E.」、「S.」のゴシック体の3欧文字と区切り符号を白抜きで表示し、これらの長方形図形を正面からみて、横方向の同一線上に互いに一定の間隔を保ちながら、一部が重なり合う程度に左方向に斜で、かつ、平行に並べてなる構成のものである。

そうすると、構成各欧文字は、その文字が斜めの長方形図形によって仕切られ、また、区切り符号が付されており、それぞれが独立しているとみられるから、構成各欧文字に相応し、1文字ずつ区切って「ワイイーエス」の称呼を生ずるものである一方で、該3欧文字が並べられた場合、明らかに、それが既成語の「yes」に通じるものといえ、該3欧文字は「イエス」と読まれ、これより「イエス(はい)」の称呼、観念が生ずるものとみるのが自然である。

これに対し引用商標は、前記のとおり、大きさ太さの点で違いはあるものの、「YES」の欧文字をゴシック体をもって書してなるものである。

してみると、引用商標は、英語の既成語の「yes」に直ちに通じるところから、「イエス(はい)」と称呼、観念されることは否定し得ない。

しかしながら、該文字の「YES」は、3欧文字程度の簡潔なもので、また、大文字により表され、(小文字より纏まり感が薄れ、)かつ、筆記体のように繋がっていないから、構成される各欧文字の一字一字、すなわち、「Y」(ワイ)、「E」(イー)、「S」(エス)を個別的に並べたものと視覚上認識され、と同時にその音も認識されるものといえる。また、一般に、かかる3欧文字で、かつ、大文字からなる標章は、例えば、ある種の名称等の頭文字をとって作った連続した略記号的なものとして極めて多数、採択使用されており、その場合にはアルファベットの一文字づつを区切って、称呼する場合が決して少なくないから、本願商標は、「ワイイーエス」の称呼をもって取引に資する場合も少なからずあるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「イエス(はい)」及び「ワイイーエス」の称呼、観念を共通にし、両商標の外観の点を考慮してもなお、称呼、観念上相紛らわしいものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、観念上類似する商標と認められ、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一または類似の商品について使用するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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