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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6561(T2000−6561/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くらしの安心保険」の文字(標準文字)を書してなり、願書に記載の役務を指定役務として平成10年10月19日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において、平成12年5月16日付け手続補正書をもって、第36類「損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け,保険料率の算出」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『暮らしの不安や心配がない保険』程の意味合いを認識・理解させる『くらしの安心保険』の文字を普通の態様で書してなるから、これを本願の指定役務中上記に照応する役務に使用する場合には、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の区別標識としての識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字から見て、これより「生活(暮らし)を安心して過ごすための保険」の意味合いが直ちに理解されるものと認められる。

ところで、損害保険等を取り扱う業界においては、当該保険が「暮らしを取り巻く事故や災害などによる財産などの損害に対応する保険」であることを表示するものとして「暮らし」、「安心」若しくは「暮らしの安心」等の文字を保険勧誘広告等に使用しているのが実情である。

そのことは、例えば、損害保険関連業務に係るインターネット・ホームページ情報に(ア)「くらしを取り巻く危険とそれらに対応する損害保険・・・私たちの日常生活は様々な危険にさらされており、これらの危険に応じて様々な保険が用意されています。」(http://www.sonpo.or.jp/cgi-bin/page_view.cgi)」、(イ)「住まいと生活の保険・・事故や災害からお客様の財産を守り、暮らしの安心をお約束します。」(http://www.nisshinfire.co.jp/shiryou/shiryou-form.html)(ウ)「『くらし』のあらゆる場面で『安心』を提供します。」(http://www.anshinmy.com/service/must/frame.html)との記載があることからも裏付けられるところである。

そうとすれば、本願商標を、補正後の指定役務中「損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、それが「生活(暮らし)を安心して過ごすための保険」に係るものであること、即ち、役務の質(内容)等を表示したものとして把握するに止まり、自他役務の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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