Trademark Appeal Case
SUPERの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−11859(T2000−11859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SUPER CHESS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年5月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『優れたチェス用具』を想起させる「SUPER CHESS」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中「チェス用具」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する商品以外の「囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用 具、マージャン用具、おもちゃ、人形」に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、登録第3189114号商標と同一又は類似であって、その商標に係る商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SUPER CHESS」の文字よりなるところ、構成前半の「SUPER」は、「高級な、極上の」の意味合いを有する親しまれた英語であって、各種商品について、品質の誇称表示として一般に採択、使用されているものであり、また、同後半の「CHESS」は、「チェス(西洋将棋)」を意味する英語である。
そして、請求人は、「CHESS」はゲームの名称であり、「チェス用具」を意味しない旨主張するが、チェス用具を「チェス」と略記することは、その取引において普通に行われている。
そうとすると、本願商標をその指定商品中の「チェス用具」について使用した場合、これに接する需要者は、「高級なチェス用具、極上のチェス用具」の意味であって、その商品の品質を誇称的に表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものというのが相当であるから、その商品の品質を表示するものというべきである。
また、これを指定商品中「囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用 具、マージャン用具、おもちゃ、人形」について使用するときは、「チェス用具」であるかのごとく商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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