sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「SUPERの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11859(T2000−11859/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11859(T2000−11859/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SUPERの品質表示性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11859(T2000−11859/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SUPERの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPER CHESS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成10年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『優れたチェス用具』を想起させる「SUPER CHESS」の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中「チェス用具」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する商品以外の「囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用 具、マージャン用具、おもちゃ、人形」に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、登録第3189114号商標と同一又は類似であって、その商標に係る商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPER CHESS」の文字よりなるところ、構成前半の「SUPER」は、「高級な、極上の」の意味合いを有する親しまれた英語であって、各種商品について、品質の誇称表示として一般に採択、使用されているものであり、また、同後半の「CHESS」は、「チェス(西洋将棋)」を意味する英語である。

そして、請求人は、「CHESS」はゲームの名称であり、「チェス用具」を意味しない旨主張するが、チェス用具を「チェス」と略記することは、その取引において普通に行われている。

そうとすると、本願商標をその指定商品中の「チェス用具」について使用した場合、これに接する需要者は、「高級なチェス用具、極上のチェス用具」の意味であって、その商品の品質を誇称的に表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものというのが相当であるから、その商品の品質を表示するものというべきである。

また、これを指定商品中「囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用 具、マージャン用具、おもちゃ、人形」について使用するときは、「チェス用具」であるかのごとく商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。