Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12445(T2000−12445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SAFEDISC」の欧文字を標準文字として、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年11月4日(パリ条約による優先権主張 1998年5月7日 アメリカ合衆国)に登録出願、その後、指定商品については同12年3月10日付手続補正書をもって、「デジタルメディアの複製防止用の電子計算機用プログラム及びその他の電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。(なお、請求人は、平成12年8月9日付審判請求書において「同日提出の手続補正書によって指定商品を減縮した。」旨述べているが、該補正書の提出の事実は確認できない。)
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SAFEDISC』の欧文字を書してなるが、その構成中の『SAFE』の文字は『安全な』等の意味合いであり、『DISC』の文字はディスク状の記録媒体のことを容易に想起させ、これより全体として『磁気ディスク等に記録されているデータやプログラムが安全であること』等の意味合いを容易に認識させるから、これを本願指定商品中の前記に照応する商品に使用する場合は、単にその商品の用途、品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「SAFEDISC」の文字よりなり、第9類に属する前記の商品を指定商品とするものである。
そして、本願商標を構成する前半の「SAFE」の文字部分は、「安全な、間違いのない、確実な、信頼できる」等の意味合いの、また、同後半の「DISC」の文字部分は、その指定商品との関係においては、「フロッピーディスクやMOディスクなど記録装置のメディアのこと。」(日経BP社2000)を表す英語として、普通一般に親しまれているものである。(なお、該「DISC」は、すでに、「円盤形の記憶媒体の総称。フロッピー・ディスクやハード・ディスク、CD、CD-ROM、LDなど。」を意味するカタカナ語(日本語として普通に使われてカタカナで表記される言葉)「ディスク」(=disk,disc)として、普通に使用されている。)
そうとすれば、「SAFEDISC」の文字よりなる本願商標は全体として「安全な、信頼できるディスク」程度の意味合いを容易に感得し得るものであって、その品質、機能等を表してなるにすぎないものと認められる。
ところで、コンピュータに関する新聞情報あるいはインターネットホームページ情報によれば、以下のとおり、「SAFEDISK」の文字(語)が使用されている状況が窺える。
(1) 富士通 ストレージ製品の機能強化 2倍の処理性能(2001.06.26 日本工業新聞)
......富士通は二十五日、ストレージ(データ記憶装置)......ストレージ管理ソフトで稼働中の複製データ作成を可能とする「セーフディスク・スナップショット」を新たに提供するほか、......
(2)SafeDISK SafeDISK/Global
(http://primeserver.fujitsu.com/primepower/soft/pdf/safedisk.pdf)
SafeDISKは、システムやデータが格納されているディスク装置をミラーリングし、ディスク故障等の不測の事態からお客様の資産を守るボリューム管理ソフトウェアです。......
SafeDISK 特徴 業務の無停止を実現する高可用性
SafeDISKは、複数のディスク装置をミラーリングすることによってハードウェアの故障からデータを保護し、業務の継続を可能にします。......
(3)DAS SafeDISK for solaris(デジタルテクノロジー株式会社)
(http://www.dtc.co.jp/DAS/safe/safedisk.html)
SafeDISK for solaris(以下 SafeDISK)は、ディスク上のデータ資源を守るために、以下の3つの機能と特徴を備えております。
...... 1. システムミラーリング機能
...... SafeDISK の機能の1つであるシステムミラーリング機能はシステムディスクに対してもミラーリングを行い、システムディスクの保護とRAID装置も同時に障害を起こした場合などにも再構築をスムーズに行い、全体の復旧速度を向上させることを目的とした機能となります。......
(4)セキュリティ対策(http://www.helios-van.co.jp/950.htm)
ウイルス&セキュリティ情報ページ
●不正アクセス対策ソフト
SafeDisk(会社名 SoftLab MIL-TEC Ltd)
...「SafeDisk」は,不正なアクセスからPCを守るためのユーティリティ。...
(5)請求人(出願人)に関するインターネットホームページ情報より
(ア)CD用語集(http://ngold.tripod.co.jp/cd/word.html)
......safedisc Mode1トラックのEDCやECCを操作し、通常ではコピーできなくする技術です......
(イ)クラスタサイズとエラー訂正機能とプロテクト...
(http://xai.jp/suzu/cluster2.htm)
・SafeDisc SafeDiscとは、最近PCゲームなどで使われるようになったコピープロテクト機能です。......
以上によれば、ディスク装置の安全性を考慮したミラー機能を実現するソフトウエアや不正なアクセスからPCを守るためのユーティリティに「SafeDISK」の文字(語)が使用され、あるいは、請求人においてもコピープロテクト機能を有するものとして「SafeDisc」の文字(語)を使用していることが認められる。
そして、これらは、それぞれ方法は違うものであるとしても、いずれもディスクあるいはディスク装置等の安全性又は信頼性を高めるための機能を備えたものであるといえる。
そうとすると、本願商標をその指定商品中「前記の如き安全性を考慮したディスク・ディスク装置」等について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品の品質(機能)、効果等を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記機能を備えた商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、「本願が登録されるべき理由」として、本願と同様に、商標構成前半部に「Safe」の文字を含む商標が登録されていることを挙げているが、該登録商標は、具体的構成において本願とは事案を異にするものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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