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Trademark Appeal Case

「確認型」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13608(T2000−13608/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「確認型」の文字を横書きした構成よりなり、第6類「金属製管継ぎ手,金属製フランジ」を指定商品として、平成10年11月5日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、「確認型」の文字のみを普通に書してなるところ、ほぼ大多数の商品が、例えば「円筒型」「複合型」或いは記号、符号を利用して「A型」「B型」のように、「○○型」という表示は何人の業務に係る商品かを表すのではなく、その商品の同種の商品との関係で、規格、機能等を表すために用いられている事からすれば、「確認型」という文字のみからなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は、何らかのかたちで確認が可能なもの程度の意味合いを認識するにとどまり、特定の者の業務に係る商品であることを表すための表示として認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「確認型」の文字からなり、「たしかにそうだと認めること」を意味する「確認」の文字(語)と、形式、形態を意味する「型」(審判請求書甲第6号証【かた】の(2)項中(4)及び(5)参照。)の文字(語)とを連結したものと認められ、全体として「確認できる型式」の如き意味合いを看取し得るものである。

2 「確認」の文字(語)について

本願の指定商品である「金属製管継ぎ手,金属製フランジ」は、管と管とを接続した際に、輸送する液体や気体が漏れないことがその商品の機能として最も重要なものであるところ、これを防ぐため、接続部を確認するための様々な工夫がされているところである。

このことは、例えば、以下のインターネット情報においても認められるものである。

(1)「シーケー金属株式会社」のホームページ中の「新着情報」の項に、「『透明PCコア継手を開発』埋設用PCコア継手の外面樹脂を透明にしました。本体、シールリング、余ねじを目視で確認できるので作業の正確性と効率が大幅にアップします。」

(http://www.ckmetals.co.jp/whatsnew/wn01/whatnew.htm)

(2)「積水化学工業株式会社」のホームページ中の「HTエスロクリーンパイプ・継手」の『5.管と継手の芯合わせ』項に、「パイプと継手の芯が合っていることを確認します。」

(http://www.eslon-net.gr.jp/eslon2/sina/pipe/clean_pipe/ht_esro_/ht_esro_sekou.htm)

(3)「株式会社カタノ」のホームページ中の「水道&設備工事」の「サヤ管ヘッダー工法」の項に、『透明継手とカラー接着剤を採用(排水配管)』「排水管の継手を透明化し、カラー接着剤を使うことで、配管接続部の接着状況が目視確認でき、接着剤の塗り忘れを防止できます。」

(http://www.katano-tec.co.jp/suido01.htm)

3 「○○型」の表示について

「○○型」の表示についても、商品の特徴的な機能を説明したり、型式を表わすために普通に行われている実情があるものと認め得るところである。

(1)「宇野工業株式会社」のホームページ中「製品情報」の「伸縮継手」の項において、「自由型、保護リング型、外筒型、ロッド型、ユニバーサル型、外圧型」等の継ぎ手の名称とその説明。

(http://www.tamano.or.jp/usr/uno-kogyo/html/shin1.htm)

(2)「株式会社テクノフレックス」のホームページ中「水道機器取扱品目」の「継手」の項に、「P−P型,N−P型,N−N型,FJ−B型」等の記載。

(http://www.technoflex.co.jp/products/water/)

(3)「トーゼン産業株式会社」のホームページ中「免震継手システム」の項に、「水平型、置き型、吊り型、垂直型、縦型、横型」の記載。

(http://www.tozen.co.jp/product/system_m.html)

4 結び

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「継ぎ手の接続部が確認できる特徴を有する型」、すなわち、商品の品質を端的に表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。

なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定しているが、同第3号と同第6号とは、自他商品・役務の識別標識として機能しないものは登録を受けることができないとする商標登録の要件に関する同趣旨の条項と認められるから、当審において、本願商標を同第3号に該当するものと判断しても、請求人(出願人)には既に意見書(自他商品の識別力の有無について)を提出する機会が与えられているので、あらためて拒絶の理由を通知することなく判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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