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Trademark Appeal Case

「くつ快適」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6705(T2001−6705/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くつ快適」の文字(標準文字による)を横書してなり、第1類「靴の中に入れ、靴の湿気を吸収する除湿剤」、第5類「靴の中に入れ、消臭する消臭剤」を指定商品として、平成11年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『くつが快適になる』ほどの意味合いを理解させる『くつ快適』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「くつ快適」の文字を書してなるところ、本願商標前半の「くつ」の文字は、本願指定商品が靴に関係する商品であることから、「靴」を指称するものであることは、明らかである。また、後半の「快適」の文字は、「ぐあいがよくて気持のよいこと」の語義を有するものとして親しまれているものであることは、いうまでもないところであるから、全体をして「靴が快適なこと、靴を快適にすること」を認識するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「靴を快適にする商品」であると認識し、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、種々述べているが、本願と事案を異にするので、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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