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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「「くつ快適」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6705(T2001−6705/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−6705(T2001−6705/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「くつ快適」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−6705(T2001−6705/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「くつ快適」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「くつ快適」の文字(標準文字による)を横書してなり、第1類「靴の中に入れ、靴の湿気を吸収する除湿剤」、第5類「靴の中に入れ、消臭する消臭剤」を指定商品として、平成11年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『くつが快適になる』ほどの意味合いを理解させる『くつ快適』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「くつ快適」の文字を書してなるところ、本願商標前半の「くつ」の文字は、本願指定商品が靴に関係する商品であることから、「靴」を指称するものであることは、明らかである。また、後半の「快適」の文字は、「ぐあいがよくて気持のよいこと」の語義を有するものとして親しまれているものであることは、いうまでもないところであるから、全体をして「靴が快適なこと、靴を快適にすること」を認識するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「靴を快適にする商品」であると認識し、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、種々述べているが、本願と事案を異にするので、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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