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結論

敗訴(請求棄却)

商標「UNIPASS」と「UNIPATH」の欧文字末尾音の称呼(第4条第1項第11号|審判不服2001−5121(T2001−5121/J1))

審判番号
不服2001−5121(T2001−5121/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UNIPASS」引用商標「UNIPATH」
争点(論点)
欧文字末尾音の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5121(T2001−5121/J1)・不服)は、本件商標「UNIPASS」と引用商標「UNIPATH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字末尾音の称呼」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIPASS」の欧文字を標準文字とする構成よりなり、平成11年9月17日登録出願、指定商品については、第10類に属する願書記載の商品を平成12年10月30日付手続補正書により、「植え込み型心臓ペースメーカ用リードを含む医療用機械器具」と減縮補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第2419706号商標(以下「引用商標」という。)は、平成2年1月18日登録出願、「UNIPATH」の欧文字を横書きした構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成4年6月30日設定登録、その後、平成14年1月15日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり「UNIPASS」の欧文字を標準文字とする構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ユニパス」の称呼を生じ、特定の観念を生じ得ない一種の造語商標と認められるものである。

(2)他方、引用商標は、その構成前記2のとおり「UNIPATH」の欧文字を横書きしてしなるところ、特定の観念を生じ得ない造語商標と一種の造語商標と認められるものである。

そして、請求人(出願人)は、構成文字に相応して生じる称呼について、本願商標の構成文字中語尾に位置する「SS」の文字部分は明確に発声できるのに対し、引用商標の構成文字中語尾に位置する「TH」の文字部分は舌を前歯によって挟む態様で発称されるものであり、無声音(以下「無声歯摩擦音」という。)に近い旨述べているが、両商標は欧文字により構成されているとしても造語商標であって、たとい、我が国の英語の普及度に照らしみても、これを請求人の述べるが如く常に正確に発音するものとはいい難く、むしろ「bath」を「バス」と、「breath」を「ブレス」及び「health」を「ヘルス」等と表記し発音している用例に倣い、引用商標も同様に50音表のサ行の「ス」の音をもって発声されるものというのが我が国の商取引の実情に即するといわなければならない。

そうすると、引用商標からは容易に「ユニパス」の称呼を生じるとするのが相当である。

(3)してみれば、本願商標と引用商標は、共に造語商標であって観念において比較し得ず、また、外観の差異を考慮するとしてもなお、それぞれより生ずる称呼「ユニパス」の称呼において互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当なものであって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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