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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13954(T2000−13954/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ちょうどいい」の平仮名文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『適当な(ちょうどいい)量の商品』の意味合いを認識させる『ちょうどいい』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中『清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ちょうどいい」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示のごとく全体として「適当な」を意味するものとしても、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質及び誇称等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。

そして、当審において調査したが、「ちょうどいい」の文字が商品の品質及び誇称等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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