1 本願商標
本願商標は、「カネサボンジュール」の片仮名文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第29類「即席みそ汁」、第30類「調味料」、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成10年11月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1777468号商標(以下これを「引用A商標」という。)は、「ポンジュール」の文字を書してなり、昭和57年8月4日登録出願、第29類「清涼飲料(ただし、コーヒーシロツプを除く)果実飲料」を指定商品として昭和60年6月25日に設定登録され、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第2329915号商標(以下これを「引用B商標」という。)は、「ボンジュール」の文字を書してなり、昭和63年10月12日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成3年8月30日に設定登録され、その後、平成13年10月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであるが、平成14年9月11日に、指定商品並びに商品の区分を、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」、第32類「飲料用野菜ジュース」とする書換の登録がなされたものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、平成13年2月7日に抹消の登録がなされているものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中第32類「カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと及びこれらに類似する商品」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成13年5月16日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。