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Trademark Appeal Case

指定商品抵触の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23314(T2001−23314/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAYSYS」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「地図情報を検索等するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・光ディスク,緊急時に高齢者等の位置情報等を検索等するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・光ディスク,火災等の位置情報を検索等するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・光ディスク,加工食品栄養成分を分析するためのコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・光ディスク,その他のコンピュータ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ・ICメモリーカード・磁気テープ・磁気ディスク・CD−ROM・光ディスク,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成11年5月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1762557号商標(以下「引用商標という。)は、「DSIS」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録され、その後、指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について、その登録を取り消すとの審決が確定し、その登録が平成14年7月3日にされているものである。

3 当審の判断

上記のとおり、引用商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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